○西会津町交通教育専門員設置条例

昭和61年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 西会津町における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため,交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(業務)

第2条 専門員は,町長の命を受け,関係機関等と密接な連携を図り,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交通安全教育活動

(2) 街頭指導及び広報活動

(3) 交通安全関係ボランティア団体の育成,指導

(4) その他町長が必要と認める交通安全に関する業務

(報奨金)

第3条 専門員には,勤務1時間につき900円の報奨金を支給する。

(公務災害補償)

第4条 専門員が公務上の災害又は通勤による災害にあつたときは,別に定めるところにより補償する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項については,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 西会津町交通指導員条例(昭和24年条例第8号)は廃止する。

(平成元年条例第8号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の西会津町交通教育専門員設置条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の西会津町交通教育専門員設置条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第7号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

西会津町交通教育専門員設置条例

昭和61年3月31日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第4号
平成元年3月22日 条例第8号
平成2年6月28日 条例第14号
平成3年3月22日 条例第7号
平成4年3月23日 条例第7号
平成5年3月25日 条例第3号
平成6年3月17日 条例第6号
平成7年3月30日 条例第3号
平成8年3月26日 条例第4号
平成9年1月9日 条例第3号
平成10年3月23日 条例第1号
平成11年3月30日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第6号
平成16年3月29日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第3号