○損害賠償等審査会規程
昭和49年11月20日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は,町がその責を負うこととなる損害賠償及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2に規定する職員の損害賠償の審査に関して必要な事項を定め,もつて当該事件の公正,かつ,迅速な処理をはかることを目的とする。
(審査会の設置)
第2条 損害賠償に関する調査審議をするため,損害賠償等審査会(以下「審査会」という。)をおく。
2 審査会は,副町長,教育長,課長,会計管理者,議会事務局長及び農業委員会事務局長(以下「審査委員」という。)をもつて構成する。
3 審査会の会長には副町長を,副会長には教育長をもつてあてる。
(審査事項)
第3条 審査会は,町長の命を受け,次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 国家賠償法(昭和22年法律第125号),民法(明治29年法律第89号),その他の法令に基づいて町が損害賠償をすべき事件に関すること。
(2) 前号の損害賠償の原因が職員又はその他の者の故意又は過失(若しくは重大な過失)によるものであるかどうか,その場合における求償の額,方法その他求償について必要な事項
(3) 地方自治法第243条の2第3項に規定する職員の賠償責任の提起,同法第4項に規定する賠償責任の免除に関する事項
(4) 前2号に関する職員の懲戒に関すること。
(審査会の会議)
第4条 審査会は会長が招集し,会長はその議長となる。
2 審査会は,審査委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の3分の2以上で決する。
4 審査委員は,自己又は配偶者若しくは3親等以内の親族にかかる事件に関しては,その議事に加わることができない。
(審査会の庶務)
第5条 審査会の事務は,総務課において処理する。
附則
この規程は,昭和49年12月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第12号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。