○西会津町保育所条例

昭和39年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき,日々保護者の委託を受けて,保育に欠けるその乳児,児童(乳幼児を含む。)を保育するため保育所を設置する。

(名称,位置及び入所定員)

第2条 保育所の名称,位置及び入所定員は次のとおりとする。

名称

位置

入所定員

西会津町野沢保育所

西会津町野沢字原町乙2242番地8

90人

西会津町野沢保育所芝草分所

西会津町野沢字北松原甲1031番地3

19人

(保育の実施基準)

第3条 児童福祉法第24条の規定により西会津町が採る保育所での保育の実施は,児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより,当該児童を保育することができないと認められる場合であつて,かつ,同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にあること又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災,風水害,火災その他災害の復旧にあたつていること。

(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。

(員外利用)

第4条 町長は,前条の規定により,保育所に入所させる児童の数が当該保育所の入所定員に充たないときは,前条の規定にかかわらず,前条に規定する児童以外の児童を入所させることができる。

2 前項の規定により,保育所に入所する児童の扶養義務者は,保育料を納めなければならない。

3 前項の保育料の額については,国の基準に従い町長が定める。

(指定管理者による管理)

第5条 保育所の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 保育所保育指針に基づく保育業務

(2) 保育所及び付属施設の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,保育所の運営に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,保育所の管理,運営及び申込手続その他保育の実施に関して必要な事項は,法令に別段の定めがある場合を除き町長が定める。

附 則

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 西会津町野沢保育所設置条例(昭和29年条例第35号)は,廃止する。

附 則(昭和46年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日より適用する。

附 則(昭和62年条例第13号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第4号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西会津町保育所条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成26年条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

西会津町保育所条例

昭和39年3月31日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第15号
昭和46年3月25日 条例第12号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和62年3月25日 条例第13号
平成10年3月23日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第6号