○西会津町へき地保育所条例
昭和63年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難な地に日々保護者の委託を受けて,保育に欠ける児童を保育するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,へき地保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 へき地保育所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西会津町尾野本保育所 | 西会津町尾野本字樋ノ口原乙1523番地 |
西会津町群岡保育所 | 西会津町上野尻字下沖ノ原2633番地1 |
(児童の定義)
第3条 この条例において児童とは,満2歳以上小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。
(入所基準等)
第4条 西会津町が採るへき地保育所への入所については,児童の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより,当該児童を保育することができないと認められる場合であつて,かつ同居の親族その他の者が,当該児童を保育することができないと認められるときに行うものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にあること,又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災,風水害,火災その他災害の復旧にあたつていること。
(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
(保育料)
第6条 へき地保育所に入所する児童の扶養義務者は,別表に掲げる保育料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,町長が特別の事由があると認めたときは,保育料の全部若しくは一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 へき地保育所の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 保育所保育指針に基づく保育業務
(2) へき地保育所及び付属施設の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,保育所の運営に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,へき地保育所の管理・運営及び入所申込みその他保育の実施に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第2号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第15号)
この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第16号で平成5年6月1日から施行)
附 則(平成7年条例第13号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第6号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第11号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第5号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第22号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第17号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町へき地保育所条例第7条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第7号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第16号)
この条例は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第10号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第36号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第7号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日より適用する。
別表(第6条関係)
保育料徴収表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | |
第2 | 第1階層及び第4~第7階層を除き,前年度分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 4,050 | 2,700 |
第3 | 市町村民税課税世帯 | 8,770 | 7,420 | |
第4 | 第1階層を除き前年分の所得税課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 13,500 | 11,700 |
第5 | 40,000円以上103,000円未満 |
| 16,990 | |
20,020 | 14,550 | |||
第6 | 103,000円以上413,000円未満 |
| 16,990 | |
20,020 | 14,550 | |||
第7 | 413,000円以上 |
| 16,990 | |
20,020 | 14,550 | |||
(注) 1 この表の第5階層区分以降の上段は3歳児,下段は4歳以上児の保育料である。 2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合は,この表の規定にかかわらず,第2階層は0円とし,第3階層及び第4階層の世帯の第1子は半額に,第2子以降は無料とする。 ① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯 ② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 ③ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯 3 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合におけるこの表の適用については,児童の属する世帯が第2階層から第4階層の世帯(要保護者等世帯を除く。)の保育料は,最年長の特定被監護者等から順に2人目は同表に定める額の半額,3人目以降は無料とする。 4 第2階層から第7階層までの世帯であつて,同一世帯から2人以上の児童が入所している場合においては,前項の規定にかかわらず2人目以降の保育料は無料とする。 5 延長保育の対象者(ただし,第1階層と認定された者を除く。)の保育料は,当該階層の保育料に,2,000円を加算した額とする。 |