○西会津町保健センター条例

昭和54年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,住民の健康増進をはかるため西会津町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保健センターの位置は,次のとおりとする。

西会津町上野尻字西林崎3136番地の5

(業務)

第3条 保健センターは,おおむね次の各号に掲げる業務を処理する。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 疾病後の事後指導に関すること。

(3) 身体の機能回復に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) その他保健の指導,教育,研修に関すること。

(施設の使用)

第4条 保健センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

2 前項の使用者が,自ら設備を加え又は物品を搬入して使用しようとするときは,あらかじめ町長に申請し,その承認を受けなければならない。

3 町長は,保健センターの保全上又は運営管理上必要があると認めるときは,前2項の承認に条件を付すことができる。

(使用承認の取り消し)

第5条 町長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,施設等の使用の承認を取り消し,又は中止させることができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用し,又は使用の権利を譲渡し,若しくは転貸したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 施設等をき損したとき。

(5) 次条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により使用の承認を取り消し,又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については,その賠償の責は負わない。

(使用の制限)

第6条 町長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,施設等の使用を承認してはならない。

(1) 公益を害し,善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し,又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 保健センターの保全又は運営上適当でないと認めるとき。

(使用者の賠償責任)

第7条 使用者は,施設等をき損し,又は滅失したときは,その損害額を賠償し,又は原状に復さなければならない。

(使用料)

第8条 保健センターを使用する者は,別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は,前納しなければならない。

3 すでに納付した使用料は,次の各号に掲げる場合のほかはこれを返還しない。

(1) 災害のため,その使用を取りやめるとき(すでに使用中の場合を除く。次号において同じ。)

(2) 保健センターの管理運営上その使用を取りやめるとき。

(使用料の免除)

第9条 次の各号の一に該当する場合は,使用料の全部又は一部を免除する。

(1) 町内の官公署が主催して使用するとき。

(2) 第1条の設置目的にそう事業を実施するとき。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は,平成8年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

8時30分から17時までの間

17時から22時までの間

検診ホール

1回

1,100円

1,700円

講話室

1回

700円

800円

栄養指導室

1回

1,700円

2,200円

〔備考〕 単位の1回は,4時間以内とする。ただし,17時以降は,1回5時間以内とする。

西会津町保健センター条例

昭和54年3月26日 条例第10号

(平成8年6月27日施行)