○西会津町保健センター条例
昭和54年3月26日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,住民の健康増進をはかるため西会津町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保健センターの位置は,次のとおりとする。
西会津町上野尻字西林崎3136番地の5
(業務)
第3条 保健センターは,おおむね次の各号に掲げる業務を処理する。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 疾病後の事後指導に関すること。
(3) 身体の機能回復に関すること。
(4) 栄養指導に関すること。
(5) その他保健の指導,教育,研修に関すること。
(施設の使用)
第4条 保健センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。
2 前項の使用者が,自ら設備を加え又は物品を搬入して使用しようとするときは,あらかじめ町長に申請し,その承認を受けなければならない。
3 町長は,保健センターの保全上又は運営管理上必要があると認めるときは,前2項の承認に条件を付すことができる。
(使用承認の取り消し)
第5条 町長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,施設等の使用の承認を取り消し,又は中止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用し,又は使用の権利を譲渡し,若しくは転貸したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 施設等をき損したとき。
(5) 次条各号に定める事由が生じたとき。
2 前項の規定により使用の承認を取り消し,又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については,その賠償の責は負わない。
(使用の制限)
第6条 町長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,施設等の使用を承認してはならない。
(1) 公益を害し,善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し,又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 保健センターの保全又は運営上適当でないと認めるとき。
(使用者の賠償責任)
第7条 使用者は,施設等をき損し,又は滅失したときは,その損害額を賠償し,又は原状に復さなければならない。
(使用料)
第8条 保健センターを使用する者は,別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は,前納しなければならない。
3 すでに納付した使用料は,次の各号に掲げる場合のほかはこれを返還しない。
(1) 災害のため,その使用を取りやめるとき(すでに使用中の場合を除く。次号において同じ。)。
(2) 保健センターの管理運営上その使用を取りやめるとき。
(使用料の免除)
第9条 次の各号の一に該当する場合は,使用料の全部又は一部を免除する。
(1) 町内の官公署が主催して使用するとき。
(2) 第1条の設置目的にそう事業を実施するとき。
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は,平成8年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 8時30分から17時までの間 | 17時から22時までの間 |
検診ホール | 1回 | 1,100円 | 1,700円 |
講話室 | 1回 | 700円 | 800円 |
栄養指導室 | 1回 | 1,700円 | 2,200円 |
〔備考〕 単位の1回は,4時間以内とする。ただし,17時以降は,1回5時間以内とする。