○西会津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月30日

条例第6号

(総則)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)に定めるもののほか,廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第2条 町長は,法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは,すみやかにその旨を告示しなければならない。計画を変更したときも同様とする。

(町民の責務)

第3条 一般廃棄物処理計画区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,自ら処分できないものについては,その種類ごとに分別し,各別の容器に収納し所定の場所に集める等,町長の指示に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第3条の2 土地又は建物の清掃責任者は,その管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第4条 法第6条の2第5項の規定により,一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し必要な事項については,町長が別に定める。

(犬,ねこ等の死体処分)

第5条 清掃責任者は,犬,ねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは,町長にその運搬及び処分を申し出ることができる。

(一般廃棄物処分の委託)

第6条 町長は,一般廃棄物処理計画区域内の一般廃棄物の処理について,適当と認める者に委託して取扱わせることができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第7条 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は,許可を受けた事項について,その内容を変更しようとするときは,変更の事由を記載した申請書を町長に提出して,その承認を受けなければならない。

(許可証の交付)

第8条 町長は,前条第1項の規定により許可をしたときは,当該許可申請をした者に対し,規則で定めるところにより許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は,当該許可証を紛失し,又はき損したときは,規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

3 第1項の許可の有効期間は,2年とする。

(施設及び器材の検査)

第9条 許可業者は,積換施設,処理施設,運搬用器材及び清掃用器材等について,町長が行う検査を受けなければならない。

2 町長は,前項の検査に合格した者に,規則で定めるところにより検査証を交付する。

3 前項の検査証を紛失し,又はき損したときは,規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

4 検査証は,施設又は器材のみやすい個所に表示しなければならない。

(従事者の身分証)

第10条 許可業者は,一般廃棄物の収集,運搬及び処分又は浄化槽の清掃に従事する者の住所,氏名及び生年月日を町長に届け出て,規則で定めるところにより身分証の交付を受けなければならない。

2 一般廃棄物の収集,運搬及び処分又は浄化槽の清掃に従事する者は,作業に従事するときは身分証を携帯し,その呈示を求められたときは,これに応じなければならない。

3 身分証を紛失し,又はき損したときは,規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

(許可証,検査証又は身分証の返納)

第11条 許可業者は,許可証,検査証,若しくは身分証の有効期間が満了し,又は営業の許可を取りけされたときは,その日から7日以内に許可証,検査証,若しくは身分証を町長に返納しなければならない。

2 許可業者が廃業し,死亡し,合併し,又は解散したときは,それぞれ本人,相続人,合併後存続する法人,又は清算人はただちにその旨を町長に届け出て許可証,検査証,又は身分証を返納しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,町が行う一般廃棄物の処理に関し,清掃責任者から次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 犬ねこ等の死体の運搬及び処分

1個につき 500円

2 町が指定する廃棄物処理施設(埋立地を含む。)へ直接運搬した清掃責任者(事業活動に伴う一般廃棄物に限る。)又は,許可業者から別表に掲げる手数料を徴収する。

第13条 削除

(許可申請等手数料)

第14条 次の各号に掲げる者は,地方自治法第227条の規定により,当該各号に定める手数料を申請,又は届出の際納入しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者

1件につき 5,000円

(2) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者

1件につき 5,000円

(3) 第8条第2項の規定による許可証の再交付を受けようとする者

1件につき 2,500円

(4) 第9条第1項の規定による施設又は器材の検査を受けようとする者

1件につき 500円

(5) 第9条第3項の規定による検査証の再交付を受けようとする者

1件につき 500円

(6) 第10条第1項の規定による身分証の交付を受けようとする者

従事者1人につき 500円

(7) 第10条第3項の規定による身分証の再交付を受けようとする者

従事者1人につき 500円

(営業の休止及び廃業)

第15条 許可業者は,その業の全部,又は一部を休止し,又は廃業しようとするときは,当該休止,又は廃業の30日前までに町長に届け出なければならない。

(清掃指導員の設置)

第16条 生活環境の保全のため,清掃思想の普及,許可業者の指導及び立入検査等を行わせるため,町に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は,町職員のうちから町長が任命する。

3 清掃指導員は,職務執行にあたり,常にその身分を示す証票を携帯し,その呈示を求められたときはこれを呈示しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第17条 法第11条第2項の規定により,町において処理することができる産業廃棄物は,次に掲げるものとする。ただし,町長が一般廃棄物の処理計画に支障があると認めた場合は,この限りでない。

(1) 紙くず

(2) ゴムくず(タイヤ類を除く。)

(3) ガラスくず及び陶磁器くず

(4) 工作物の除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類するもの

(5) 金属くず

(産業廃棄物の処理の費用徴収)

第18条 法第13条第2項の規定により,産業廃棄物を町が指定する廃棄物処理施設(埋立地を含む。)へ直接運搬した清掃責任者又は許可業者から,別表に掲げる費用を徴収する。

(手数料及び費用の減免)

第19条 町長は,天災その他特別の事情があると認めたときは,第12条の手数料及び前条の費用を減免することができる。

(規則への委任)

第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 西会津町清掃条例(昭和38年条例第32号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によつてなされている汚物取扱業の許可,施設器材の検査,若しくは従事者の身分証の交付を受けたものは,この条例の規定による許可業者の許可,施設器材の検査,若しくは従事者の身分証の交付を受けたものとみなす。

(昭和50年条例第7号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の西会津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により許可証の交付を受けている者は,この条例の施行の際に改正後の西会津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定による許可証の交付を受けたものとみなす。

(平成11年条例第25号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条,第18条関係)

区分

単位

金額

焼却処理

車両1台1回の廃棄物重量10キログラムにつき

80円

破砕処理

車両1台1回の廃棄物重量10キログラムにつき

200円

埋立処理

車両1台1回の最大積載量の表示量1トンにつき

5,000円

備考 重量,表示量に10キログラム,1トン未満の端数があるときは,それぞれ10キログラム,1トンとする。

西会津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月30日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和50年3月25日 条例第7号
昭和53年3月20日 条例第16号
昭和54年9月14日 条例第20号
昭和57年3月15日 条例第2号
昭和58年3月16日 条例第10号
昭和59年3月28日 条例第3号
昭和63年3月31日 条例第10号
平成元年3月22日 条例第13号
平成4年9月22日 条例第30号
平成6年3月17日 条例第1号
平成7年3月30日 条例第18号
平成9年1月9日 条例第4号
平成10年6月19日 条例第18号
平成11年12月24日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第1号
令和2年2月25日 条例第1号