○西会津町リサイクル運動奨励金及び特別奨励金交付要綱

平成7年11月1日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は,町内の各種団体が再生利用可能な資源物の回収(以下「リサイクル運動」という。)を実施する場合に奨励金を交付し,資源物の再利用化及び廃棄物の減量運動の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 資源物 別表に掲げるものをいう。

(2) 実施団体 町内の自治区,町内会,婦人会,子ども会その他これらに類する団体でリサイクル運動を実施する団体をいう。

(3) 回収業者 町内に住所を有し,資源回収を業とし,町とリサイクル運動特別奨励金に関する協定を締結している者をいう。

(登録等)

第3条 奨励金の交付を受けようとする実施団体は,西会津町リサイクル運動実施団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出し,登録を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき登録を受けた実施団体は,その登録事項に変更が生じた場合は,西会津町リサイクル運動実施団体登録事項変更届(様式第2号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(奨励金及び特別奨励金)

第4条 奨励金は,実施団体に交付するものとし,その額は,別表に規定する基準に従つて算出した額とする。

2 特別奨励金は,回収業者等が実施団体から資源物を買い上げた場合に当該回収業者等に交付するものとし,その額は,別表に規定する基準に従つて算出した額とする。

(奨励金等の交付申請)

第5条 奨励金又は特別奨励金(以下「奨励金等」という。)の交付を受けようとする実施団体又は回収業者は,実施団体にあつてはリサイクル運動奨励金交付申請書(様式第3号)に回収業者が発行した資源回収集荷引取伝票(様式第4号)を添付し,回収業者にあつてはリサイクル運動特別奨励金交付申請書(様式第5号)に実施団体に交付した資源回収集荷引取伝票の写しを添付し,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項に規定するもののほか,必要と認める書類の添付を求めることができる。

(奨励金等の交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があつたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは奨励金等の交付を決定し,その内容を当該申請者に通知するものとする。

(奨励金等の交付決定の取消等)

第7条 町長は,偽り,その他不正の手段により交付を受けた者があるときは,交付した奨励金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成11年告示第14号)

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(平成16年告示第9号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第16号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第27号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年度分の奨励金等から適用する。

別表(第2条,第4条関係)

資源物

奨励金算定基準

特別奨励金算定基準

古紙類

新聞・ダンボール

雑誌・紙パック

1キログラムにつき 4.5円

1日につき 27,000円

様式 略

西会津町リサイクル運動奨励金及び特別奨励金交付要綱

平成7年11月1日 要綱第17号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成7年11月1日 要綱第17号
平成11年3月30日 告示第14号
平成16年3月31日 告示第9号
平成17年3月31日 告示第16号
平成18年6月30日 告示第27号