○西会津町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(畜犬登録申請書)

第2条 省令第3条の申請書は,畜犬登録申請書(様式第1号)とする。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は,鑑札再交付申請書(様式第2号)を提出して行うものとする。

(畜犬死亡届出書)

第4条 省令第8条第1項の届出書は,畜犬死亡届出書(様式第3号)とする。

(畜犬登録事項変更届出書)

第5条 省令第9条の届出書は,畜犬登録事項変更届出書(様式第4号)とする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による申請は,注射済票再交付申請書(様式第5号)を提出して行うものとする。

この規則は,平成12月4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)