○西会津町文化財保護条例

昭和52年3月25日

条例第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき,同法及び福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で西会津町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち,町にとつて重要なものについて,その保存及び活用のため必要な措置を講じ,もつて町民の文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは,文化財保護法(以下「法」という。)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財,無形文化財,民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 教育委員会は,この条例の執行に当たつては,関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに,文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定重要文化財

(指定等)

第4条 教育委員会は,町の区域内に存する有形文化財のうち,町にとつて重要なものを西会津町指定重要文化財(以下「町指定重要文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は,前項の指定をするときは,別に定める西会津町文化財保護審議会(第6章を除き,以下「審議会」という。)に諮問するとともに,当該指定に係る有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

ただし,当該所有者及び占有者が判明しない場合は,この限りでない。

3 第1項の指定は,その旨を告示するとともに,当該指定に係る有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

4 第1項の指定は,前項の告示があつた日からその効力を生ずる。

5 教育委員会は,第1項の指定をしたときは,当該町指定重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除等)

第5条 教育委員会は,町指定重要文化財が町指定重要文化財として価値を失つた場合,その他特別の理由があるときは,その指定を解除することができる。

2 教育委員会は,前項の解除をしようとするときは,審議会に諮問しなければならない。

3 第1項の解除は,その旨を告示するとともに,当該町指定重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

4 第1項の解除は,前項の告示のあつた日からその効力を生ずる。

5 町指定重要文化財について法第27条第1項及び福島県文化財保護条例第4条第1項の規定による重要文化財の指定があつたときは,当該町指定重要文化財の指定は,解除されたものとする。この場合において,教育委員会は,その旨を告示するとともに,当該町指定重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

6 町指定重要文化財の所有者は,第3項又は前項の通知を受けたときは,すみやかに当該町指定重要文化財の指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(所有者の管理義務)

第6条 町指定重要文化財の所有者は,この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い,町指定重要文化財を管理しなければならない。

2 町指定重要文化財の所有者は,特別の理由があるときは,もつぱら自己に代わりその管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町指定重要文化財の所有者は,管理責任者を選任したときは,すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には,第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 町指定重要文化財の所有者が変更したときは,新所有者は,すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定重要文化財の所有者又は管理責任者は,その氏名若しくは名称,住所を変更したときは,すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失,き損等)

第8条 町指定重要文化財の全部又は一部が滅失し,若しくはき損し,又はこれを亡失し,若しくは盗み取られた時は,所有者(管理責任者がある場合はその者)はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは,所有者(管理者がある場合はその者)はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第10条 町指定重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し,所有者がその負担に堪えない場合その他特別の理由がある場合には,町はその経費の一部に充てさせるため,当該所有者に対し,予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には,教育委員会は,その補助の条件として管理又は修理に関し,必要な事項を指示するとともに当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(現状変更等の制限)

第11条 町指定重要文化財に関し,その現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可を与える場合において,その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(修理の届出等)

第12条 町指定重要文化財の所有者は,当該町指定重要文化財を修理しようとするときは,あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は,当該町指定重要文化財の保存上必要があると認めるときは,前項の届け出に係る修理に関し,技術的な指導及び助言をすることができる。

(公開)

第13条 教育委員会は,町指定重要文化財の所有者に対し,3月以内の期間に限つて,当該町指定重要文化財の公開を勧告することができる。

2 教育委員会は前項の規定により町指定重要文化財が出品されたときは,その職員のうちから当該町指定重要文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

(調査)

第14条 教育委員会は必要があると認めるときは,町指定重要文化財の所有者に対し,当該町指定重要文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 町指定重要文化財の所有者が変更したときは,新所有者は,当該町指定重要文化財に関し,この条例に基づいてする教育委員会の勧告,指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には,旧所有者は当該町指定重要文化財の引き渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定重要無形文化財

(指定等)

第16条 教育委員会は,町の区域内に存する無形文化財のうち,町にとつて重要なものを西会津町指定重要無形文化財(以下「町指定重要無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は,前項の指定をするときは,当該指定に係る無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は,第1項の規定による指定をした後においても,当該町指定重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは,その者を当該町指定重要無形文化財の保持者又は保持団体として追加認定することができる。

4 教育委員会は,第1項の指定又は第2項若しくは前項の認定をするときは,審議会に諮問するとともに,当該町指定重要無形文化財保持者又は保持団体として認定するもの(保持団体にあつては,その代表者)の同意を得なければならない。

5 第1項の指定又は第2項若しくは第3項の認定は,その旨を告示するとともに,当該町指定重要無形文化財保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

6 第1項の指定又は第2項若しくは第3項の認定は,前項の告示があつた日からその効力を生ずる。

7 教育委員会は,第2項又は第3項の認定をしたときは,当該町指定重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

(解除等)

第17条 教育委員会は,町指定重要無形文化財が,町指定重要無形文化財としての価値を失つた場合その他特別の理由があるときは,その指定を解除することができる。

2 教育委員会は,町指定重要無形文化財の保持者が心身の故障のため,保持者として適当でなくなつたと認められる場合,保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合,その他特別の理由があるときは,その認定を解除することができる。

3 教育委員会は,前2項の解除をするときは,審議会に諮問しなければならない。

4 第1項又は第2項の解除は,その旨を告示するとともに,当該町指定重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

5 第1項又は第2項の解除は,前項の告示のあつた日からその効力を生ずる。

6 町指定重要無形文化財について,法第71条第1項及び福島県文化財保護条例第14条第1項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは,町指定重要無形文化財の指定は,解除されたものとする。

7 町指定重要無形文化財の保持者が死亡したとき,又は町指定重要無形文化財の保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。次項及び第9項において同じ。)は,当該町指定重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定は,解除されたものとする。

8 教育委員会は,前2項の場合において,その旨を告示するとともに,当該町指定重要無形文化財の保持者(解除が保持者の死亡に係る場合にあつては,その相続人)又は保持団体の代表者(解除が保持団体の解散に係る場合にあつては,その代表者であつた者)に通知しなければならない。

9 町指定重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者は,第4項又は前項の通知を受けたときは,すみやかに当該保持者又は保持団体の認定書を教育委員会に返還しなければならない。

(保持者の氏名変更)

第18条 保持者が氏名若しくは住所を変更し,又は死亡したときは,保持者又はその相続人は,すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 保持団体が名称,事務所の所在地,若しくは代表者を変更し,構成員に異動を生じ又は解散したときは,代表者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第19条 教育委員会は,町指定重要無形文化財の保存のため必要があるときは,町指定重要無形文化財について自ら記録の作成,伝承者の養成その他保存のための措置を行うことができる。町は,保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項により補助金を交付する場合には,教育委員会はその補助の条件として必要な事項を指示することができる。

(公開)

第20条 教育委員会は,町指定重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し,町指定重要無形文化財の公開を勧告することができる。

(保存に関する助言又は指示)

第21条 教育委員会は,町指定重要無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存のため必要な助言又は指示をすることができる。

第4章 町指定重要有形民俗文化財,町指定重要無形民俗文化財

(指定等)

第22条 教育委員会は,町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち町にとつて重要なものを西会津町指定重要有形民俗文化財(以下「町指定重要有形民俗文化財」という。)に,無形の民俗文化財のうち町にとつて重要なものを西会津町指定重要無形民俗文化財(以下「町指定重要無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定重要有形民俗文化財の指定には,第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定重要無形民俗文化財の指定には,第16条第4項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定重要無形民俗文化財の指定は,その旨を告示して行う。

(解除等)

第23条 教育委員会は町指定重要有形民俗文化財又は町指定重要無形民俗文化財が,町指定重要有形民俗文化財又は町指定重要無形民俗文化財としての価値を失つた場合,その他特別の理由があるときは,その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定重要有形民俗文化財の指定の解除には,第5条第2項から第4項及び第6項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定重要無形民俗文化財の指定の解除には,第17条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定重要無形民俗文化財の指定の解除は,その旨を告示して行う。

5 町指定重要有形民俗文化財又は町指定重要無形民俗文化財について法第78条第1項及び福島県文化財保護条例第18条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたときは,当該町指定重要有形民俗文化財又は町指定重要無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合の町指定重要有形民俗文化財の指定の解除には,第5条第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第5項の場合の町指定重要無形民俗文化財の指定の解除については,教育委員会はその旨を告示して行う。

(町指定重要有形民俗文化財の保護)

第24条 町指定重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は,町指定重要有形民俗文化財の保護上,必要があると認めるときは,前項の届け出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定重要有形民俗文化財に関する規定の準用)

第25条 第6条から第10条まで及び第13条から第15条までの規定は,町指定重要有形民俗文化財について準用する。

(町指定重要無形民俗文化財の保存)

第26条 教育委員会は,町指定重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは,町指定重要無形民俗文化財について,自ら記録の作成,その他その保存のため,適当な措置を執ることができる。町は,その保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項により補助金を交付する場合には教育委員会は,その補助の条件として必要な事項を指示することができる。

(町指定重要無形民俗文化財の記録の公開)

第27条 教育委員会は,町指定重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し,その記録の公開を勧告することができる。

(町指定重要無形民俗文化財の保存に関する助言等)

第28条 教育委員会は,町指定重要無形文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存のため必要な助言又は指示をすることができる。

(町指定重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第29条 教育委員会は,町指定重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して,自らその記録を作成し,保存し,又は公開することができる。町は,適当と認める者に対し当該無形の民俗文化財の公開又はその記録作成,保存若しくは公用に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には,第16条第4項の規定を準用する。

3 第1項により補助金を交付する場合には,教育委員会はその補助の条件として必要な事項を指示することができる。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第30条 教育委員会は,町の区域内に存する記念物のうち町にとつて重要なものを西会津町指定史跡,西会津町指定名勝又は西会津町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には,第4条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において,同条第2項及び第3項中「有形文化財」とあるのは,「記念物」と読み替えるものとする。

(解除)

第31条 教育委員会は,町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記然物として価値を失つた場合,その他特別の理由があるときは,その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について,法第109条第1項及び福島県文化財保護条例第24条第1項による史跡名勝天然記念物の指定があつた場合は,当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による解除には第5条第2項から第4項の規定を,前項の場合には,第5条第5項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第32条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者(第34条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)は,町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について,その土地の所在,地番,地目又は地積に異動があつたときは,すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第33条 町指定史跡名勝天然記念物に関し,その現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を与える場合には,第11条第2項の規定を準用する。

(規定の準用)

第34条 第6条から第8条まで,第10条第12条第14条第15条第1項の規定は,町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 西会津町文化財保護審議会

(設置)

第35条 教育委員会に西会津町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(任務)

第36条 審議会は,教育委員会の諮問に応じ,文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(構成)

第37条 審議会委員の定数は10名以内とし,文化財の保存及び活用に関し,学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から教育委員会が委嘱する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員の任期)

第38条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は,特別の事項の調査審議が終了するまでの期間とする。

第7章 補則

(規則への委任)

第39条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 西会津町文化財保護条例(昭和44年条例第10号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際に,旧条例の規定により指定されている町指定文化財又は町指定天然記念物は,改正後の条例の規定により指定されたものとみなす。

4 この条例の施行の際に,旧条例の規定により委嘱された西会津町文化財調査委員は,改正後の条例によつて委嘱されたものとみなし,その期間に限り昭和53年3月31日までとする。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の西会津町文化財保護条例第37条の規定により委嘱された西会津町文化財調査委員会の委員は,改正後の西会津町文化財保護条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第37条第1項の規定により委嘱された西会津町文化財保護審議会委員とみなす。この場合の当該委員の任期は,新条例第38条第1項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

(施行後はじめて委嘱される委員の任期)

3 この条例の施行後はじめて委嘱される委員の任期は,新条例第38条第1項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

西会津町文化財保護条例

昭和52年3月25日 条例第13号

(平成26年12月11日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第13号
平成20年3月31日 条例第1号
平成26年12月11日 条例第24号