○西会津町個人情報保護条例

平成15年6月25日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条―第11条)

第2節 個人情報の開示及び訂正等(第12条―第29条)

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第30条―第34条)

第4章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに,実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正を求める個人の権利を明らかにすることにより,個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であつて,次に掲げるもののうち,いずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。次号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 次に掲げるもののいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「個人情報保護法施行令」という。以下同じ。)で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であつて,当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であつて,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被つた事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報保護法施行令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 実施機関 町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(5) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面及び電磁的記録であつて,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関が保有し,又は保有しようとする特定個人情報をいう。

(9) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(10) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は,個人情報の保護の重要性を認識し,自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに,他人に関する個人情報の取扱いに当たつては,個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(適用除外)

第5条 この条例の規定は,次に掲げる個人情報については,適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出た統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録)

第6条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務であつて,個人の氏名,生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について,次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え,一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務を登録した年月日

(5) 個人情報の対象者の類型

(6) 前号の類型ごとの次に掲げる事項

 個人情報の記録項目及び次条第3項本文に規定する個人情報を収集するときはその理由

 個人情報の処理形態及び第8条第3項に規定する提供の有無

 個人情報の主な収集先

 個人情報の経常的な提供先

 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときはその旨

(7) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 実施機関は,個人情報取扱事務を開始しようとするときは,あらかじめ,当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも,同様とする。

3 前2項の規定は,次に掲げる事務については,適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であつた者に関する事務

(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため,相手方の氏名,住所等の事項のみを取り扱う事務

4 実施機関は,第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは,遅滞なく,当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は,個人情報を収集するときは,個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし,当該目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は,個人情報を収集するときは,本人から収集しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版,報道等により公にされているとき。

(5) 他の実施機関からの提供を受けるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体から収集することに相当な理由がある場合において,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 本人から収集することにより個人情報を取り扱う事務の目的の達成に支障が生じ,又は円滑な実施を困難にするおそれがある場合において,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

3 実施機関は,要配慮個人情報を収集してはならない。ただし,法令等の規定に基づくとき又は個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が欠くことができないときは,この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は,個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関の内部において利用し,又は,当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版,報道等により公にされている場合において,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(5) 当該実施機関の内部で利用し,又は国,他の地方公共団体若しくは当該実施機関以外に提供することに相当な理由がある場合において,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 個人情報を提供することに公益上の必要その他特別の理由がある場合において,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

2 実施機関は,個人情報を提供する場合において,必要があると認めるときは,提供を受けるものに対し,当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し,又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 実施機関は,公益上の必要があり,かつ,個人情報の保護について必要な措置が講じられていると認められるときを除き,通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により個人情報を提供してはならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は,個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし,人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは,個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによつて,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,保有特定個人情報を自ら利用することはできない。

3 前項の規定は,保有特定個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,保有特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は,個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は,個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で,個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は,保有する必要がなくなつた個人情報を,確実に,かつ,速やかに破棄し,又は消去しなければならない。ただし,歴史的資料として保存されるものについては,この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第10条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは,個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは,個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は,その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

(職員の義務)

第11条 実施機関の職員又は職員であつた者は,職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示及び訂正等

(自己情報の開示請求)

第12条 何人も,実施機関に対し,当該実施機関が保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報(第6条第3項第1号の事務に係るものを除く。)又は保有特定個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあつては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は,本人に代わつて開示請求をすることができる。

(個人情報の開示義務)

第13条 実施機関は,開示請求があつたときは,開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)である場合を除き,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。前条第2項の規定により代理人が本人に代わつて開示請求をする場合にあつては,当該本人をいう。以下この条において同じ。)に対し,当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により,又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の機関の指示により,本人に開示することができないとされている個人情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)を含む個人情報であつて,開示することにより,当該個人の正当な利益を害すると認められるもの

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であつて,開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他の正当な利益を害すると認められるもの

(4) 指導,選考,診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する個人情報であつて,開示することにより,当該事務又は事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 開示することにより,人の生命,身体,財産等の保護,犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある個人情報

(6) 実施機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する個人情報であつて,開示することにより,率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する個人情報であつて,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査又は取締りに係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,町又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 町又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であつて,開示することにより,当該未成年者の正当な利益を害すると認められる個人情報

(部分開示)

第14条 実施機関は,開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において,不開示情報の部分を容易に,かつ,当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは,当該部分を除いて,当該個人情報を開示しなければならない。

(存否に関する情報)

第15条 開示請求に対し,当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の方法)

第16条 開示請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は,実施機関に対して,自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。

3 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は,開示請求があつた日から起算して15日以内(保有特定個人情報に係る開示決定等にあつては,30日以内)に,当該開示請求に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は全部を開示しない旨の決定(第15条の規定により開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る個人情報を保有していない場合の全部を開示しない旨の決定を含む。)をしなければならない。ただし,前条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては,当該補正に要した日数は,その期間に算入しない。

2 実施機関は,前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは,開示請求者に対し,速やかに,当該開示決定等の内容及び開示決定をした場合には開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,開示請求に係る個人情報の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をしたときは,前項に規定する書面に当該決定の理由を記載しなければならない。この場合において,当該個人情報の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは,当該期日を付記しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,速やかに,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため,開示請求があつた日から起算して45日以内(保有特定個人情報に係る開示決定等にあつては,60日以内)にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前項の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし,残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

6 開示請求に係る個人情報に町,国,他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下この条,第25条及び第26条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは実施機関は,開示決定等をするに当たつて,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

7 実施機関は,前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第24条及び第25条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第18条 実施機関は,前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは,速やかに,開示請求者に対して当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は,文書又は図面に記録されている個人情報にあつては当該文書又は図面の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付により,電磁的記録に記録されている個人情報にあつては当該電磁的記録の当該個人情報に係る部分について,当該電磁的記録の種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。

3 実施機関は,開示請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し,又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは,当該公文書を複写した物により,個人情報を開示することができる。

4 第16条第2項の規定は,個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求の特例)

第19条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について本人が開示請求をしようとするときは,第16条第1項の規定にかかわらず,口頭により行うことができる。

2 前項の規定による開示請求をしようとする者は,実施機関に対して,自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は,第1項の規定による開示請求があつたときは,前2条の規定にかかわらず,実施機関が別に定める方法により直ちに開示するものとする。

(費用負担)

第20条 第18条第2項又は第3項の規定により文書又は図面の個人情報に係る部分の写しの交付を受ける者は,実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 第18条第2項又は第3項の規定により電磁的記録の個人情報に係る部分の開示を受ける者は,当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて,実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(自己情報の訂正請求)

第21条 何人も,第18条第1項又は第19条第3項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは,実施機関に対し,その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は,訂正請求について準用する。

(訂正請求の方法)

第22条 訂正請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は,訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し,又は提示しなければならない。

3 第16条第2項及び第3項の規定は,訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第23条 実施機関は,訂正請求があつた日から起算して30日以内に,必要な調査を行い,訂正請求に係る個人情報の全部若しくは一部を訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)又は全部を訂正しない旨の決定をしなければならない。ただし,前条第3項において準用する第16条第3項の規定により,補正を求めた場合にあつては,当該補正に要した日数は,その期間に算入しない。

2 実施機関は,前項の決定(以下「訂正決定等」という。)をしたときは,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し,速やかに,当該訂正決定等の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,第1項の規定により訂正決定をしたときは,訂正請求に係る個人情報を訂正した上,その旨を前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は,訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しない旨の決定又は一部を訂正する旨の決定をしたときは,第2項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。

5 第17条第4項及び第5項の規定は,訂正請求に対する決定について準用する。この場合において,同条第4項及び第5項中「開示請求者」とあるのは「訂正請求者」と,同条第5項中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と,「45日以内」とあるのは「60日以内」と,「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と読み替えるものとする。

(自己情報の利用停止請求)

第23条の2 何人も,実施機関に対し,当該実施機関が保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されたものであるとき,第9条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき,又は同条第3項の規定に違反して保有されているとき 個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条の規定に違反して提供されているとき 個人情報の提供の停止

2 何人も自己に関する保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは,この条例の定めるところにより,当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。ただし,当該保有特定個人情報の利用停止に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき,第7条第1項の規定に違反して保有されているとき,第8条の2の規定に違反して利用されているとき,番号法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されているとき,又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

3 第1項又は前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)は,個人情報(情報提供等記録を除く。次条から第23条の5までにおいて同じ。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(個人情報の利用停止義務)

第23条の3 実施機関は,利用停止請求があつた場合において,当該利用停止請求に理由があると認めたときは,当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,当該個人情報の利用停止をすることにより,当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときはこの限りでない。

(利用停止請求の方法)

第23条の4 利用停止請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 第16条第2項及び第3項の規定は,利用停止請求について準用する。

(利用停止請求に対する決定等)

第23条の5 実施機関は,利用停止請求があつた日から起算して30日以内に,利用停止請求に係る個人情報の全部若しくは一部を利用停止する旨の決定(以下「利用停止決定」という。)又は全部を利用停止しない旨の決定をしなければならない。ただし,前条第2項において準用する第16条第3項の規定により,補正を求めた場合にあつては,当該補正に要した日数は算入しない。

2 実施機関は,前項の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしたときは,利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し,速やかに,当該利用停止決定等の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,第1項の規定により利用停止決定をしたときは,その旨を前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は,利用停止請求に係る個人情報の全部を利用停止しない旨の決定又は一部を利用停止する旨の決定をしたときは,第2項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。

5 第23条第5項の規定は,利用停止請求に対する決定について準用する。この場合において,同条第5項中「訂正請求者」とあるのは「利用停止請求者」と,「訂正請求」とあるのは「利用停止請求」と,「訂正決定等」とあるのは「利用停止決定等」と読み替えるものとする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第23条の6 開示決定等,訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(審査請求があつた場合の手続)

第24条 開示決定等,訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があつたときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,速やかに,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第2条に規定する西会津町行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

(3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る訂正請求の全部を認容して訂正することとするとき。

(4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る利用停止請求の全部を認容して利用停止することとするとき。

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は,第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは,これを尊重して,当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第25条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。以下この節において同じ。)

(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第26条 第17条第7項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)

(意見の陳述)

第26条の2 審査会は,審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には,当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認める場合は,この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は,審査会が期日及び場所を指定し,審査請求人,参加人及び諮問をした実施機関並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において,申立人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において,審査会は,申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には,これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し,申立人は,審査会の許可を得て,審査請求に係る事件に関し,処分庁等に対して,質問を発することができる。

(自己情報の取扱いの是正の申出)

第27条 何人も,自己に関する個人情報について,第7条から第9条まで又は第10条第1項の規定に違反した取扱いを受けていると認めるときは,実施機関に対し,その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

2 是正の申出をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所

(2) 是正の申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

3 実施機関は,是正の申出があつたときは,遅滞なく,必要な調査を行い,当該是正の申出に対する処理を行つた上,その内容を書面により当該是正の申出をした者に通知しなければならない。

4 実施機関は,前項の規定による通知を行つた後,速やかに,審査会に是正の申出及び当該通知の内容について報告をしなければならない。

5 第12条第2項及び第16条第2項の規定は,是正の申出について準用する。

(苦情の処理)

第28条 実施機関は,個人情報の取扱いに関する苦情の申出があつたときは,適切に,かつ,速やかにこれを処理するよう努めなければならない。

(他の制度との調整)

第29条 法令又は他の条例(西会津町情報公開条例(平成11年条例第17号)を除く。)に自己に関する個人情報の開示又は訂正の手続の定めがあるときは,当該法令又は他の条例の定めるところによる。

2 法令又は他の条例の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について,当該法令又は他の条例に訂正の手続の定めがないときは,当該個人情報は,第21条第1項の規定の適用については,第18条第1項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(事業者の責務)

第30条 事業者は,個人情報の保護の重要性を認識し,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

2 町が資本金等を出資する法人その他これに類する法人のうち実施機関が定めるものは,この条例に基づき実施機関が行う個人情報の取扱いに準じて,必要な措置を講じ,個人情報の保護に努めなければならない。

(事業者に対する指導助言等)

第31条 町長は,事業者が個人情報の保護に関し適切な措置を講ずるよう,指導及び助言を行うものとする。

第32条 削除

(苦情相談の処理)

第33条 町長は,事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があつたときは,適切に,かつ,速やかにこれを処理するよう努めなければならない。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第34条 町長は,事業者が行う個人情報の取扱いに関し個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは,国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し,又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。

第4章 雑則

(運用状況の公表)

第35条 町長は,毎年1回,この条例の運用状況を取りまとめ,公表しなければならない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務の登録については,第6条第2項の規定中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは,あらかじめ」とあるのは「現に行われている個人情報取扱事務については,遅滞なく」とする。

(西会津町情報公開条例の一部改正)

3 西会津町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は,平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

西会津町個人情報保護条例

平成15年6月25日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成15年6月25日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第1号
平成21年12月22日 条例第33号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年3月23日 条例第1号
平成29年3月23日 条例第3号
平成29年9月15日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第4号