○西会津町安全で住みよいまちづくり条例

平成15年9月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,犯罪,事故等のない安全で住みよいまちづくりを推進するため,町民等の安全に対する意識の高揚に努めるとともに,町民等の自主的な安全活動の支援及び生活環境の整備を図ることにより,安全で快適な町民生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に住所を有する者,町内に勤務若しくは在学又は滞在する者,町内に所在する土地,建物,店舗,事業所等の所有者又は管理者並びに事業所等に勤務する者をいう。

(2) 関係機関 町の区域を管轄する警察署,消防署,国道及び県道の管理事務所,町内の小中学校及び高等学校をいう。

(3) 関係団体 防犯関係団体,青少年関係団体,交通安全関係団体及び消防関係団体をいう。

(町の責務)

第3条 町は,この条例の目的を達成するため,次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 町民等の防犯及び交通安全意識の高揚に関すること。

(2) 町民等の防犯及び交通安全組織等の育成に関すること。

(3) 防犯及び交通安全のための環境整備に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項

2 町は,前項に掲げる事項の実施に当たつては,関係機関及び関係団体と緊密な連携を図らなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は,常に防犯及び交通安全に関する意識を高め,自らの生活の安全確保を図り,お互いに協力して地域における防犯及び交通安全活動の推進に努めるとともに,町が実施する生活の安全確保に関する施策に協力しなければならない。

(協議会の設置)

第5条 地域における防犯及び交通安全対策に関する事項について協議するため,町長の附属機関として西会津町安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は,犯罪,交通事故等の把握に努めるとともに,地域の生活安全対策に関する事項について協議し,町長に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

西会津町安全で住みよいまちづくり条例

平成15年9月30日 条例第11号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第10類 消防・防災
沿革情報
平成15年9月30日 条例第11号