○職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成18年改正条例第9号附則第7条の規定による給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例第9号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)をいう。

(2) 改正前の初任給規則 初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第22号)による改正前の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和39年規則第11号)をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例第9号附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例第9号附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち下位の職務の級))をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(ただし,職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり休職にされた場合を除く。)

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第30号)第16条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(8) 復職時調整 初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第34条の規定による号給の調整をいう。

(9) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(10) 人事交流等職員 切替日以降に,給料表の適用を受けない国家公務員,地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。

(平成18年改正条例第9号附則第7条第1項の町長が規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例第9号附則第7条の町長が規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であつて,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例第9号附則第7条の規定による給料を支給される職員でなくなつた職員

(平成18年改正条例第9号附則第7条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であつて,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなつた職員であつて切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては,切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合。同号において同じ。)同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には,その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)(以下「給与条例」という。)附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては,当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を,平成18年改正条例第9号附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては,切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合)に改正前の初任給規則第21条及び第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例第3条に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であつて切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては,当該給料月額に相当する額に100分の98.93を乗じて得た額とし,これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.51を乗じて得た額とする。(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例第9号附則別表第一の新級欄に掲げられているものである場合にあつては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の初任給規則第20条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては,当該給料月額に相当する額に100分の98.93を乗じて得た額とし,これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.51を乗じて得た額とする。(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第34条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては,当該給料月額に相当する額に100分の98.93を乗じて得た額とし,これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.51を乗じて得た額とする。(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

(4) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例第9号の規定による改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額に100分の98.93を乗じて得た額とし,これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.51を乗じて得た額とする。(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については,当該応じた額に100分の98.93を乗じて得た額とし,これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.51を乗じて得た額に,職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を第3条第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であつて,その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては,当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を,平成18年改正条例第9号附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例第9号附則第7条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあつては町長の定める額とし,当該職員の以外の職員のうち,基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となつた職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては当該給料月額に相当する額に100分の98.93を乗じて得た額とし,これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.51を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては,当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を,平成18年改正条例第9号附則第7条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であつて,当該人事交流等職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつたものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例第9号附則第7条第2項の規定による給料の額に相当する額を,同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 平成18年改正条例第9号附則第7条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正条例第9号附則第7条の規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ町長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月30日 規則第20号

(平成24年1月1日施行)