○西会津町子育て医療費サポート事業条例施行規則

平成21年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町子育て医療費サポート事業条例(平成21年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において定義された例による。

(高額療養費がある場合の助成金の算定)

第2条の2 条例第5条の規定による高額療養費がある場合の助成金の算定は,次の算式によるものとする。

高額療養費の算定による世帯合算額から控除する額×((対象者が負担すべき額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額)+入院時食事療養費定額負担分

(受給資格の登録)

第3条 条例第6条に規定する登録を受けようとする者は,子育て医療費サポート事業受給資格登録申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(受給資格証の交付)

第4条 町長は,条例第6条の規定による申請があつたときは,条例に定める要件に適合するかどうかを審査し,適合するときは当該申請者に対し,子育て医療費サポート事業受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

(受給資格証の提示)

第5条 前条の規定により受給資格証の交付を受けた受給資格者は,その保護する乳幼児及び児童生徒が医療機関において医療を受けるときは,当該医療機関に受給資格証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第6条 条例第7条第1項の規定に基づく医療費の助成の申請は,子育て医療費サポート事業助成申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(医療機関への助成金相当額の支給)

第7条 条例第7条第2項の規定による助成金に相当する額の支給は,医療機関からの請求に基づき行うものとする。この場合において,当該医療機関に支払うべき助成金に相当する額の審査及びその支払に関する事務は,町が委託する療養の給付等に係る診療報酬を審査する機関が行うものとする。

(助成の決定及び交付)

第8条 町長は,条例第7条の規定による申請又は請求があつたときは,その内容を審査し,当該申請又は請求に係る助成額を決定して助成金を交付するものとする。

(届出義務)

第9条 受給資格者は,次の各号に掲げる事項に変更があつたときは,子育て医療費サポート事業受給資格内容等変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者,乳幼児及び児童生徒の双方又はいずれか一方の氏名又は住所

(2) 加入している保険種別

2 受給資格者は,子育て医療費サポート事業受給資格を喪失したときは,速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

(再交付の申請)

第10条 受給資格者は,受給資格証を亡失又はき損したときは,子育て医療費サポート事業受給資格証再交付申請書(様式第6号)により町長に再交付の申請をするものとする。

(施行期日)

1 この規則は平成21年4月1日から施行する。

2 西会津町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年規則第8号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の前に行われた旧規則に基づく助成の対象となる医療費の助成は,なお従前の例による。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に行なわれた助成の対象となる医療費の助成は,なお従前の例による。

(令和6年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

様式 略

西会津町子育て医療費サポート事業条例施行規則

平成21年3月31日 規則第6号

(令和6年3月21日施行)