○西会津町議会基本条例

平成25年3月22日

条例第16号

(目次)

前文

第1条 目的

第2条 議会の活動原則

第3条 議員の活動原則

第4条 議員の政治倫理

第5条 町民と議会の関係

第6条 町長等と議会及び議員の関係

第7条 重要政策の審議等

第8条 議会の議決事件

第9条 委員会の設置等

第10条 議会事務局の体制整備等

第11条 議員の研修等

第12条 議会広報の充実

第13条 議員定数及び議員報酬

第14条 この条例の性格等

附則

(前文)

地方分権の時代を迎え,自治体の自己責任と自己決定の範囲が拡大する中で,二元代表制の一翼である議会が担うべき行政の監視機関及び意思決定機関としての役割と責任は,これまで以上に重要なものとなつてきている。

このため,西会津町議会(以下「議会」という。)は,そのもてる機能を十分に駆使し,常に町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)と対等で緊張ある関係を維持しながら,西会津町民(以下「町民」という。)の代表機関として,その執行を監視するとともに,最良の政策を決定するための政策提言や政策立案を積極的に行つていかなければならない。

また,町民とともに自立・協働のまちづくりを推進するため,積極的に町民へ情報発信することによつて議会の意思決定における説明責任を果たす必要がある。

ここに我々は,公正で透明な開かれた議会を構築するため,議会運営の基本事項を定め,議会の役割と活動の指針を明確にすべくこの条例を制定する。

議会及びすべての議員は,この条例に定める議会運営のルールを遵守し,実践することによつて,町民から信頼され,存在感と活力のある議会を築くために不断の努力を惜しまないものとする。

(目的)

第1条 この条例は,議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより,分権と自治の時代にふさわしい,町民に身近な開かれた議会を基本とした議事機関としての役割を果たし,もつて町民の福祉向上と持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は,町民を代表する議事機関であることを常に自覚し,公平性,透明性,信頼性を重んじた町民に開かれた議会を目指して活動する。

2 議会は,町民全体の立場に立つて,町長等の活動を監視するとともに,町民の福祉向上と持続的で豊かなまちづくりの実現のために政策提言及び政策立案の強化に取り組むものとする。

3 議会は,町民とともにまちづくりの活動を推進するため,町民に必要な情報を提供し,その多様な意見を反映させることにより,町民参加と協働を基軸にした議会運営に努めなければならない。

4 議会は,議会の信頼性を高めるため,不断の改革に努めるものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は,議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し,議員相互間の自由な討議を尊重するとともに,会議における発言は簡明に行わなければならない。

2 議員は,町政全般について,その課題並びに町民の意見及び要望を的確に把握するとともに,不断の努力によつて自らの資質を高め,町民の負託に応える活動をするものとする。

3 議員は,個別的な事案の解決だけでなく,町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

(議員の政治倫理)

第4条 議員は,町民全体の奉仕者として公正,誠実かつ清廉に活動することにより,主権者である町民の負託に応えなければならない。

(町民と議会の関係)

第5条 議会は,次に掲げる事項に留意し,町民の議会活動への参加を推進するものとする。

(1) 議会の委員会その他の会議を原則として公開すること。

(2) 積極的な情報の公開及び提供に努めること。

2 議会は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)で定める委員会等のほか,町民及び議員が自由に意見及び情報を交換するため,一般会議を置くことができる。

3 議会は,町民から請願及び陳情が提出されたときは,これを町民の政策提案と受け止め,必要に応じ町民の意見を聴く機会を設けるものとする。

4 議会は,町民に対する議会報告会を開催して議会の説明責任を果たすとともに,町民の意見を聴取して議会の政策提言等に反映させるものとする。

5 議会は,議案に対する各議員の賛否を公表するものとする。

(町長等と議会及び議員の関係)

第6条 議会の本会議における議員の町長等に対する一般質問は,広く町政上の論点及び争点を明確にするため,一問一答方式により行うものとする。

2 議長から本会議,又は常任委員会若しくは特別委員会への出席を要請された町長等は,議員の質問に対し議長又は委員長の許可を得て,答弁に必要な範囲内で反問することができる。

(重要政策の審議等)

第7条 議会は,町長等が重要な計画・政策(以下「政策等」という。)を策定しようとするときは,議会の意見を聴くよう求めるものとする。

2 議会は,町長等が議会の議決を得るべき政策等を提案し,又は前項の規定に基づいて意見を聴こうとするときは,次に掲げる説明資料を提出するよう求めるものとする。

(1) 政策等を必要とする原因又は背景

(2) 提案又は策定に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(4) 総合計画における根拠又は位置づけ

(5) 関係ある法令及び条例等

(6) 政策等の実施に係る財源措置

(7) 将来にわたる政策等の維持管理を含めた財源計画

3 議会は,前項の政策等の提案を審議するに当たつては,立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに,執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(議会の議決事件)

第8条 法第96条第2項に規定する議会の議決事件は,次のとおりとする。

(1) 総合計画(基本構想及び基本計画)

(2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

2 議会は,前項に定めるもののほか,町政の基本に係わる重要事項について必要と認めるときは議決事件として追加することができる。

(委員会の設置等)

第9条 議会は,社会経済の変化等により新たに生じる課題に迅速かつ柔軟に対応するため,委員会の設置並びに参考人及び公聴会の制度の活用に努めなければならない。

(議会事務局の体制整備等)

第10条 議会は,議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため,調査機関等としての議会事務局の体制を強化するよう努めなければならない。

(議員の研修等)

第11条 議会は,議員の政策形成能力の向上等を図るため,議員の研修及び政策研究の充実に努めるものとする。

(議会広報の充実)

第12条 議会は,町政に係る重要な情報を議会独自の視点から,常に町民に対し周知するよう努めるものとする。

2 議会は,情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより,多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(議員定数及び議員報酬)

第13条 議員定数及び議員報酬は,別に条例で定める。

2 議会は,議員定数及び議員報酬の改正に当たり,町政の現状と課題,将来の予想と展望を十分に考慮するとともに,議員活動の評価等に関して,広く町民の意見を聴取することに努めるものとする。

(この条例の性格等)

第14条 この条例は,議会運営に関する最高規範であつて,議会は,この条例で定める目的,原則等を実現するために必要な事項について条例,規則等を制定し,議会運営の仕組みを体系的に整備しなければならない。

2 議会は,議会運営がこの条例の目的,原則等に即して行われているかどうかを不断に点検し,必要があると認めるときは,この条例及び西会津町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)の改正その他必要な措置を講じなければならない。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(西会津町議会委員会条例の一部改正)

2 西会津町議会委員会条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

西会津町議会基本条例

平成25年3月22日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)