○西会津町健康づくり協力員の設置及び所掌事務に関する規程

令和3年4月1日

告示第19号

(総則)

第1条 西会津町行政組織規則(昭和38年規則第13号)第2条の規定に基づき,その他の機関として,健康づくり協力員(以下「協力員」という。)をおく。

(目的)

第2条 協力員は,町が実施する保健事業の円滑な推進を図り,併せて地域住民の健康づくりの担い手として活動することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 協力員は,町長の命を受け,おおむね次に掲げる事務を掌理する。

(1) 地域住民の健康づくり推進に関すること。

(2) 各種健康診査,がん検診についての普及啓発及び実施時における協力に関すること。

(3) 町が実施する会議,研修会や各種教室等に関すること。

(4) その他町が実施する地域における保健事業の推進充実に関すること。

(協力員の定数及び任期)

第4条 協力員の定数は120人以内とし,町長が委嘱し任期は2年とする。ただし,欠員が生じた場合の補欠協力員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 協力員は,再任されることを妨げない。

(施行期日)

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(西会津町保健指導員の設置及び所掌事務に関する規程の廃止)

2 西会津町保健指導員の設置及び所掌事務に関する規程(昭和39年告示第12号)は,廃止する。

西会津町健康づくり協力員の設置及び所掌事務に関する規程

令和3年4月1日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)