○西会津町移住定住者雇用補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第17号

(目的)

第1条 町は,町内中小企業の振興並びに移住定住者の雇用促進に資するため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で移住定住者雇用補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事業主 次に掲げる事項に該当する者をいう。

 町内に法人格を有する事業者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項の規定による適用事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を除く。)を行う事業主であることについて,届出等がなされている者

 町の出資を受けている者

(2) 正規従業員 事業主から期間の定めのない正規の従業員として現に雇用され,長期雇用を前提とした待遇(健康保険,厚生年金,雇用保険等の加入)を受け,1週あたり38時間45分以上勤務する者をいう。

(3) 移住定住者 次に掲げる事項に該当する者をいう。

 本町の住民として永住の意思を持つて町外から移住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本町の住民基本台帳に記載され,かつ,生活の本拠が本町にあつて3年以内の者をいう。

 事業主の3親等以内でない者

(4) Uターン加算 過去に西会津町の住民基本台帳に記載されたことがあり,かつ,町内に2親等内の親等が住居している場合に対象となる加算をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,次の各号のいずれにも該当する事業主とする。ただし,町外の事業所等に係るものは対象としない。

(1) 移住定住者の雇用日の前日から起算して6月前の間において,事業主の都合により解雇等をしていない者

(2) 町税等の滞納がない者

(補助対象雇用期間)

第4条 補助金の対象となる移住定住者の正規従業員としての雇用期間は6月以上とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,移住定住者1人につき20万円とする。ただし,以前に当該補助金の対象となつた者は除く。

2 移住定住者が,Uターン加算の対象者となる場合は,10万円を加算するものとする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,西会津町移住定住者雇用補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 住民票の写し

(3) 雇用したこと及び雇用期間を証明する書類(雇用契約書,労働条件通知書の写し)

(4) 健康保険被保険者証の写し

(5) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(6) 町の住民基本台帳に記載されたことがあることの証明できる戸籍附表等の書類(Uターン加算の場合)

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,速やかに交付の決定及び額の確定をするものとする。

(交付決定等の通知)

第8条 町長は,補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは,補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第9条 補助対象者は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保の用に供してはならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は,補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定を取り消し返還させることができる。

(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 移住定住者を雇用日から6月を経過する日まで継続雇用しなかつたとき。

(3) 移住定住者を雇用日から6月を経過する日までの間において,事業主の都合により解雇したとき。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第11号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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西会津町移住定住者雇用補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)