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町外から転入し、町内中小企業に就労した移住就労者に家賃の一部を補助します。


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更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

移住就労者家賃補助金

町外から転入し、町内中小企業に就労した移住定住者に家賃の一部を補助します。

対象となる移住就労者(交付対象者)

​(1)令和4年4月1日以後に転入又は就労した次のいずれかに該当する者であること。
※ただし、外国人の技能演習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89条)に定める技能実習生及び事業所の人事異動による住民登録その他いずれ転出し定住しないことが明らかであると認める者を除く。
 ア 転入後1年以内に町内事業所で就労した者
 イ 町内事業所で就労後1年以内に転入した者

(2)事業主の三親等以内でない者であること

(3)転入、又は、町内事業所で就労した日のいずれか早い日から起算して1年を経過する日までに、町内に所在する賃貸住宅の所有者との間に賃貸借契約を締結していること。

(4)転入後継続して町内に所在する賃貸住宅に居住し、6月以上本町に居住する意思を有し住民登録をしていること。

(5)継続して同一の町内事業所で就労していること。ただし、町内事業所の都合により転職し、転職先企業が町内事業所である場合はこの限りでない。

(6)町税等の滞納がないこと。

(7)公的制度による家賃補助を受けていないこと。ただし、公的制度による家賃補助が終了した場合は申請できる。

補助対象経費

1月当たりの家賃から住宅手当を控除した額
※ 管理費、共益費、駐車場使用料その他住宅の賃借料と認められないものを除く

補助金の額

補助対象経費の1/2 上限2万円(1,000円未満の端数切捨て)

交付対象期間

36か月(限度)
※1 交付対象者として指定した日の属する月から当該指定に係る賃貸住宅を退去した日の属する月までです。なお、月の中途の入退居により家賃が日割りになる場合は、その月は補助対象期間から除きます。
※2 交付対象者として指定を受けた対象者が、交付対象者の要件に該当しなくなったときは、その日の属する月以後補助金は交付しません。その後において、当該者が交付対象者に該当することとなった場合も同様とします。

交付決定の取り消し及び返還

(1)偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2)この要綱又は補助金交付の条件に違反したとき。

(3)その他町長が不適当と認めたとき。

※ 既に交付した補助金がある場合には返還していただくことがあります。ただし、交付の指定が決定してから6月を経過するまでの間において、疾病や負傷等の正当な理由で退職した場合は返還の対象となりません。

要綱・様式など

○要綱

西会津町企業就労者賃貸住宅家賃補助金交付要綱 [PDFファイル/338KB]

○様式

様式第1号_西会津町移住就労者家賃補助金交付対象者指定申請書 [Wordファイル/18KB]
様式第2号_誓約書 [Wordファイル/16KB]
様式第4号_西会津町移住就労者家賃補助金指定事項変更(中止)申請書 [Wordファイル/17KB]
様式第5号_西会津町移住就労者家賃補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]
様式第6号_在職及び住宅手当支給証明書 [Wordファイル/17KB]
様式第8号_西会津町移住就労者家賃補助金交付請求書 [Wordファイル/17KB]

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