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非農地通知について


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更新日:2022年12月5日更新 印刷ページ表示

非農地通知にかかる申出

業務内容

 農業委員会が毎年実施している農地の利用状況調査において、森林の様相を呈する等の場合、

農業員会の議決により、農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った土地に対

し非農地通知を発出します。

 この非農地通知を添付することにより、田や畑から山林などへの地目変更登記ができます。

 

自然荒廃による非農地の基準

 農地として利用するには一定水準以上の物理的条件が必要な土地(森林の様相を呈しており、

進入路の荒廃等により立入困難な農地で、草刈り機等の農業用機械による作業では再生できない

農地)であって、基盤整備等が計画されていない土地について、次のいづれかに該当するもの。

 

ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が

著しく困難な場合

 

イ ア以外の場合であっても、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として

復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合

 

申し出方法

申出人  原則、土地所有者(未相続地の場合は、その相続人)

     ※代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。

提出先  西会津町農業委員会事務局

 

申し出に必要な書類

申出書・添付書類の名称

提出

要否

提出

部数

備  考

○:申出時に必要 △:申出内容により必要

非農地通知申出書

1部 下記によりダウンロード可能

現地写真

1部

申出人でご準備ください。

写真方向を地図に表示してください。

地図

1部

種類は問いませんので、場所が特定できる

ものを添付してください。

(相続人の場合)相続人であることが

確認できる書類(写し可)

1部

相続登記が未完了の場合、ご準備ください。

 

申請書のダウンロードはこちら→ /soshiki/7/13197.html​