○西会津町の役場の位置を変更する条例

昭和37年9月1日

条例第14号

西会津町の役場の位置を次のように変更する。

西会津町野沢字下小屋上乙3308番地

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して2月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第10号で平成30年7月17日から施行)

(西会津町公告式条例の一部改正)

2 西会津町公告式条例(昭和29年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町簡易水道設置等に関する条例の一部改正)

3 西会津町簡易水道設置等に関する条例(昭和56年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

西会津町の役場の位置を変更する条例

昭和37年9月1日 条例第14号

(平成30年7月17日施行)

体系情報
第1類 規/第2章
沿革情報
昭和37年9月1日 条例第14号
平成30年6月21日 条例第16号