○西会津町公告式条例

昭和29年7月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,町長の定める規程を公表しようとするときは,公布若しくは公表の旨の前文,年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴人取締規則その他議会及び執行機関(町長及び教育委員会を除く。以下「当該機関」という。)の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし,第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は,当該機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし,同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」,「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は当該機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和30年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第32号)

この条例は,昭和39年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は,昭和47年11月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は,平成25年10月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して2月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第10号で平成30年7月17日から施行)

別表

掲示場

位置

第1掲示場

西会津町野沢字下小屋上乙3308番地

役場入口

第2掲示場

西会津町上野尻字西林崎3136番地の5

保健センター南側

第3掲示場

西会津町新郷大字笹川字笹川平589番地

新郷連絡所入口

第4掲示場

西会津町奥川大字飯里字上ノ原37番地1

奥川支所入口

西会津町公告式条例

昭和29年7月1日 条例第1号

(平成30年7月17日施行)

体系情報
第1類 規/第2章
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第1号
昭和30年10月24日 条例第26号
昭和38年6月12日 条例第17号
昭和39年6月30日 条例第32号
昭和46年3月25日 条例第2号
昭和47年9月30日 条例第17号
昭和54年3月26日 条例第12号
昭和60年10月7日 条例第21号
昭和61年6月20日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第1号
平成25年9月20日 条例第29号
平成30年6月21日 条例第16号