○西会津町の執務時間を定める規則

平成元年12月22日

規則第11号

西会津町の執務時間は,西会津町の休日を定める条例(平成元年12月18日条例第29号)第1条第1項に規定する西会津町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は,平成4年10月1日から施行する。

西会津町の執務時間を定める規則

平成元年12月22日 規則第11号

(平成4年9月30日施行)

体系情報
第1類 規/第2章
沿革情報
平成元年12月22日 規則第11号
平成4年9月30日 規則第15号