○西会津町の執務時間を定める規則
平成元年12月22日
規則第11号
西会津町の執務時間は,西会津町の休日を定める条例(平成元年12月18日条例第29号)第1条第1項に規定する西会津町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は,平成4年10月1日から施行する。
○西会津町の執務時間を定める規則
平成元年12月22日
規則第11号
西会津町の執務時間は,西会津町の休日を定める条例(平成元年12月18日条例第29号)第1条第1項に規定する西会津町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は,平成4年10月1日から施行する。