○西会津町表彰内申取扱基準

昭和60年8月30日

訓令第5号

第1 この基準は,西会津町表彰条例施行規則(昭和49年規則第14号)第3条に規定する表彰の内申にあたつて,同規則別表の一表彰の基準の区分の項の第2号及び第3号に該当する者のうち,多年にわたつて貢献し,功労のあつた者の表彰内申の取扱基準について定めるものとする。

第2 前項の表彰を内申する場合の表彰候補者の役職及び年数の基準は,次のとおりとする。

功労表彰候補者

農業協同組合長,森林組合長,商工会長及びこれに準ずる団体の長 18年

観光協会長,体育協会長,社会福祉協議会長 20年

この基準は,昭和59年9月1日から適用する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は,西会津町表彰審査委員会規則(平成8年規則第1号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。

(平成12年訓令第27号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

西会津町表彰内申取扱基準

昭和60年8月30日 訓令第5号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和60年8月30日 訓令第5号
平成8年3月26日 訓令第1号
平成12年10月20日 訓令第27号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成22年9月1日 訓令第8号