○西会津町表彰内申取扱基準
昭和60年8月30日
訓令第5号
第1 この基準は,西会津町表彰条例施行規則(昭和49年規則第14号)第3条に規定する表彰の内申にあたつて,同規則別表の一表彰の基準の区分の項の第2号及び第3号に該当する者のうち,多年にわたつて貢献し,功労のあつた者の表彰内申の取扱基準について定めるものとする。
第2 前項の表彰を内申する場合の表彰候補者の役職及び年数の基準は,次のとおりとする。
功労表彰候補者
農業協同組合長,森林組合長,商工会長及びこれに準ずる団体の長 18年
観光協会長,体育協会長,社会福祉協議会長 20年
附則
この基準は,昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は,西会津町表彰審査委員会規則(平成8年規則第1号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則(平成12年訓令第27号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。