○西会津町職員表彰規程
昭和44年6月25日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は,西会津町職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は,次の各号の一に掲げる者について行う。
(1) 生命又は身体の危険をおかし,その職務を遂行した者
(2) 職務の遂行にあたつて,災害を未然に防止し,又は発生した災害の拡大を防ぎ,特に功労があつた者
(3) 職務の遂行にあたつて抜群の成績をあげ,特に職員の模範とする事績があつた者
(4) その他町長が表彰することを適当と認める事績又は行為があつた者
(表彰の内申)
第3条 各課等所属の長はその所属の職員に,各号の一に該当する者があると認めるときは,町長に表彰の内申を行う。
(表彰の決定)
第4条 町長は前条の規定による内申があつた場合は,職員表彰審査会の審査に付し,その結果に基づき表彰を決定する。
2 前項の審査会は副町長,教育長及び各課等の長をもつて構成する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は,表彰状及び記念品を授与して行う。
(追彰)
第6条 職員が死亡後において表彰を受ける者に決定したときは,その死亡の日にさかのぼつて表彰する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,職員の表彰に関し必要な事項は職員表彰審査会が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年訓令第11号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。