○西会津町表彰事務処理規程

昭和49年8月6日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は,表彰に関する事務処理について必要な事項を定め,もつて表彰事務の統一的運営と表彰台帳の整備をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 表彰 その行為,行績,人格などをほめたたえ,又は感謝の意を表わすことをいう。

(2) 表彰の実施 町の機関が表彰を実施することをいう。

(3) 表彰の内申 町の機関が,町の機関以外の者が実施する表彰に,その被表彰者を選考し内申することをいう。

(表彰決定の手続)

第3条 課長は,表彰を実施し若しくはその被表彰者を決定しようとするとき,又は表彰の内申をしようとするときは,あらかじめ総務課長と協議をし町長の決裁を受けなければならない。内申された者が表彰されなかつたときは,その旨総務課長に報告しなければならない。

(表彰の報告)

第4条 議会事務局長,教育委員会教育長,農業委員会事務局長及び選挙管理委員会書記長は,当該機関にかかる表彰の実施若しくはその被表彰者を決定したとき,又は表彰の内申を決定したときは,様式第1号によりすみやかに総務課長に報告しなければならない。内申された者が表彰されなかつたときは,その旨総務課長に報告しなければならない。

(表彰台帳)

第5条 総務課長は,表彰台帳(様式第2号)を備え,これを管理し永久に保管しなければならない。

(適用除外)

第6条 次の各号に掲げる表彰は,この要綱を適用しない。

(1) 消防団員を表彰し,またはその内申をするもの

(2) その賞が,体育,スポーツ,芸能などで勝敗,数量,優劣などを競うもの

(3) 前各号のほか,表彰台帳に記録しておく必要がないと認められるもの

この要綱は,昭和49年8月6日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

様式第1号(表彰内申等報告書)略

様式第2号(表彰台帳)略

西会津町表彰事務処埋規程

昭和49年8月6日 要綱第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和49年8月6日 要綱第4号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第1号