○西会津町議会傍聴規則
昭和54年5月25日
議会規則第1号
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,西会津町議会の傍聴に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 議会の会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器,刃物,棒その他他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者
(2) ビラ,垂れ幕,たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し,又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し,又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
第4条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により,公然と可否を表明し,又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は,音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影,録音,録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し,会議を妨害し,又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
第5条 いかなる理由があつても,傍聴人は議場に入ることはできない。ただし,報道関係者で撮影等取材のため特に議長の許可を得た者は,この限りでない。
第6条 傍聴人は,全て議長の指示,命令に従わなければならない。
第7条 傍聴人がこの規則に違反し,又は議場の秩序を乱すおそれがあるときは,議長はこれを制止し,又は退場させることができる。
第8条 傍聴人は,会議散会後又は秘密会のため議長から退去の指示があつたときは,すみやかに退場しなければならない。
第9条 この規則は,委員会の傍聴に準用する。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 西会津町議会傍聴人取締規則(昭和29年規則第1号)は,廃止する。
附則(平成20年議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和7年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。