○西会津町議会公印規程

昭和43年12月1日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,西会津町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称及び規格)

第2条 公印の名称及び規格は,次のとおりとし事務局長が管理する。

(1) 西会津町議会印 30ミリメートル平方

(2) 西会津町議会議長印 21ミリメートル平方

(3) 西会津町議会事務局長印 18ミリメートル平方

(4) その他の公印

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は,事務局長があたる。

2 事務局長は,別記様式の公印台帳を備え,公印の新調,改刻,廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は,常に確実に管理しなければならない。

2 公印は,保管場所以外に持ち出してはならない。

第5条 公印の管理者は,公印の盗難,紛失,偽造等の事故があつたときは,ただちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は,押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し,相違がないことを確認して押さなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

画像

西会津町議会公印規程

昭和43年12月1日 議会訓令第2号

(昭和43年12月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和43年12月1日 議会訓令第2号