○西会津町議会議員表彰要綱
昭和51年9月25日
議会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は,町の議会議員として永年にわたり町勢の振興に寄与した者に対し,その功績をたたえるため表彰及び掲額に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は,次の各号の1に該当した者に対し議長が行う。
(1) 議員として在職期間が満30年に達した者並びに全国町村議会議長会から特別功労者として表彰を受けた者(以下「永年勤続特別功労者」という。)
(2) 議員としての在職期間が5期(20年)以上に達した者(以下「永年勤続功労者」という。)で,退職までに良好に勤続した者
2 議員としての在職期間は,西会津町制施行後の在職期間とする。ただし,6か月未満の端数を生じたときはこれを1年とする。
(表彰の方法)
第3条 表彰は,次の区分により行う。
(1) 永年勤続特別功労者の表彰は,表彰状及び肖像画(規格は縦53cm横45.5cmのカラーフォトキャンバス上半身像とする。以下「肖像画」という。)を贈呈して行う。
(2) 永年勤続功労者の表彰は,その者の退職後に表彰状及び肖像画を贈呈して行う。ただし,肖像画は二重には贈呈しない。
2 表彰は,西会津町議会定例会において行う。ただし,特別の事由があるときは議長の決定するところによる。
(議長の掲額)
第4条 議長がその職を辞職したときは,写真(規格は縦45cm,横33cmの上半身像とする。)を議長室に掲額する。
(永年勤続特別功労者の掲額)
第5条 議員を永年勤続特別功労者として表彰したときは,肖像画(規格は第3条第1項第1号に定める肖像画に同じ。)を議長室に掲額する。
(追彰)
第6条 表彰に該当している者が死亡による退職となつたときは前条の例により,その死亡の日にさかのぼつて表彰する。
(受賞者に対する待遇)
第7条 表彰を受けたものが死亡した場合は,弔詞及び弔慰金を贈呈する。
2 弔慰金の額は,西会津町受彰者等が死亡した場合における弔慰要綱(昭和53年訓令第6号)第4条第1項第1号の額とする。
附則
この要綱は,昭和51年9月25日から施行する。
附則(昭和56年議会要綱第1号)
この改正要綱は,昭和56年7月1日から施行し,第3条の改正規定は,昭和54年に表彰を受けた者から適用する。
附則(昭和62年議会要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成2年議会要綱第1号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 第4条の規定は,昭和30年7月1日から適用する。
附則(平成11年議会要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。