○西会津町ポスター掲示場の設置に関する条例
平成3年3月22日
条例第20号
(設置)
第1条 西会津町の議会議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減数)
第2条 西会津町選挙管理委員会は,特別の事情がある場合には,法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は,平成3年4月1日から施行する。