○西会津町公職選挙等執行規程
昭和59年4月1日
選管告示第8号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 公職選挙法による選挙
第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第4条)
第2節 投票
第1款 投票区及び投票用紙(第5条・第6条)
第2款 削除
第3款 不在者投票(第13条・第14条)
第4款 削除
第3節 選挙運動
第1款 選挙事務所(第15条・第16条)
第2款 自動車,船舶及び拡声機の使用(第17条~第21条)
第3款 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第21条の2~第21条の5)
第3款の2 ポスターの証紙及び検印(第22条~第24条)
第4款 ポスター掲示場(第25条~第31条)
第5款 文書図面の撤去(第32条)
第6款 新聞広告(第33条)
第7款 個人演説会等(第34条~第41条)
第8款 街頭演説(第42条・第43条)
第9款 削除
第4節 選挙運動に関する収入及び支出
第1款 出納責任者の届出(第55条・第56条)
第2款 収支報告書の閲覧(第57条・第58条)
第3款 実費弁償及び報酬の額(第59条)
第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等
第1節 削除
第2節 地方自治法による解散及び解職の投票(第63条・第64条)
第3節 住民投票(第65条)
第4節 最高裁判所裁判官の国民審査(第66条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙,同法を準用する選挙及び投票並びに最高裁判所裁判官の国民審査における西会津町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項を定めるものとする。
(選挙長の告示の方法)
第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は,西会津町役場前掲示場に掲示して行うものとする。
(公印)
第3条 選挙長及び開票管理者の公印は,別表第1のとおりとする。
第2章 公職選挙法による選挙
第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿
(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の閲覧)
第4条 法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定又は法第30条の12において準用する法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定により,選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者は,委員会にその旨申し出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は,委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。
3 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は,指定された場所以外に持ち出してはならない。
4 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は,丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前各項の規定に違反する者に対しては,係員は,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。
第2節 投票
第1款 投票区及び投票用紙
(投票区)
第5条 法第17条第2項の規定により,投票区を別表第2のとおり設ける。
(指定在外選挙投票区の指定)
第5条の2 法第30条の3第2項の規定により,別表第2の2のとおり指定在外選挙投票区を指定する。
(投票用紙の様式)
第6条 西会津町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は,第1号様式による。
2 前項の投票用紙に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は,刷込みとする。
第2款 削除
第7条から第12条まで 削除
第3款 不在者投票
(不在者投票の場所)
第13条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第57条第1項の規定による不在者投票について,投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は,次のとおりとする。
名称 | 西会津町役場 |
所在 | 西会津町野沢字下小屋上乙3,308番地 |
(投票用紙等の交付)
第14条 令第53条第1項で規定する委員会の定める日は,当該選挙の期日の公示又は告示の日とする。
第4款 削除
第14条の2 削除
第3節 選挙運動
第1款 選挙事務所
(選挙事務所の届出)
第15条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動に関する届出書は,第4号様式によらなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第16条 法第134条の規定により,選挙事務所の閉鎖を命ずるときは,第7号様式により,設置者(設置者が明らかでないときは候補者)に対して行うものとする。
第2款 自動車,船舶及び拡声機の使用
(自動車,船舶及び拡声機の表示)
第17条 法第141条第5項の規定により自動車,船舶及び拡声機の表示は,第8号様式による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は朱印の押印とする。
3 第1項の表示板は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。
(表示板の提示)
第18条 前条第1項の規定による表示板は,自動車にあつてはその前面,拡声機にあつては送話口の下部,船舶にあつては操舵室の前面等,外部から見やすい箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。
(乗車及び乗船用腕章の交付)
第19条 法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は,第9号様式による。
2 前項の腕章は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては,その申請の際,破損した表示板を返さなければならない。
第3款 選挙運動用ビラの届出及び証紙
(選挙運動用ビラの届出)
第21条の2 法第142条第1項第7号の規定による町議会議員及び町長選挙における候補者の頒布するビラ(以下この款において「選挙運動用ビラ」という。)の届出は,第9号様式の2に準じて作成した文書でしなければならない。
2 前項の届出には,頒布すべき候補者用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては,それぞれ1枚)を添えなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第21条の3 委員会は,法第142条第7項の規定により,選挙運動用ビラにはるべき証紙として第9号様式の3による証紙を交付する。
3 前項の証紙交付票は,立候補届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。
(証紙の交付の手続)
第21条の4 証紙交付票の交付を受けた者は,証紙の交付を受けようとするときは,当該証紙交付票に選挙運動用ビラの見本を異なる種類ごとに1枚を添え,委員会に提出しなければならない。
2 証紙交付票の交付を受けた者は,交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数に達したときは,証紙交付票を委員会に返さなければならない。
4 委員会は,証紙を交付したときは,その都度第9号様式の5による証紙交付整理簿に所要の事項を記載するものとする。
5 証紙の交付を受けたものは,公職の候補者が死亡した場合,立候補者の届出が取り下げられた場合(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。),公職の候補者を辞した場合(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。),立候補の届出を却下された場合又は選挙運動の期間が終了した場合において未使用の証紙があるときは,直ちにこれを委員会に返さなければならない。
(証紙の交付の場所)
第21条の5 証紙の交付は,委員会及び委員会の指定する場所で行う。
第3款の2 ポスターの証紙及び検印
(ポスターの証紙及び検印)
第22条 委員会は,法第144条第2項の規定による原町財産区議会議員選挙における法第143条第1項第5号の選挙運動用ポスター(以下この章において「選挙運動用ポスター」という。)にはるべき証紙として第10号様式による証紙を交付する。
2 前項の証紙交付票又は検印票は,立候補届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。
(証紙の交付及び検印の手続)
第24条 前条の証紙交付票又は検印票の交付を受けた者は,証紙の交付又は検印を受けようとするときは,当該証紙交付票又は検印票に選挙運動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ポスターがある場合においては,それぞれ1枚)を添え,委員会に提出しなければならない。
2 証紙の交付又は検印を受けた者は,交付を受けた枚数が500枚(選挙の一部無効による再選挙については150枚。以下本条において同じ。)に達したとき,又は検印を受けた選挙運動用ポスターが500枚に達したときは,証紙交付票又は検印票を委員会に返さなければならない。
3 委員会は,交付した証紙又は検印した選挙運動用ポスターが500枚に達しないときは,証紙交付票又は検印票にその枚数及び月日を記入し,かつ,印を押して提出者に返すものとする。
4 委員会は,証紙を交付したとき又は検印をしたときは,そのつど第13号様式による証紙交付・検印整理簿に所要の事項を記載するものとする。
5 第21条の規定は,未使用の証紙がある場合の返還について準用する。
第4款 ポスター掲示場
(掲示場の設置要領)
第25条 西会津町ポスター掲示場の設置に関する条例(平成3年条例第20号。以下「掲示場条例」という。)第1条に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は,委員会が第14号様式〔又は第15号様式〕に準じて作成し,独立して設置するものとする。ただし,既存の構築物の一部を利用して設置することができる。
2 前項ただし書の場合においては,委員会は努めて公共的施設を利用するとともに,当該掲示場に掲示されたポスターとそれ以外のポスターとを区別することができるよう設置するものとする。
(掲示場の規格)
第26条 掲示区画(候補者1人がポスターを掲示することができる掲示場の区画をいう。以下同じ。)の数は,委員会が定めるところによる。
2 掲示場は,当該選挙の全部の候補者のポスターが一面に掲示することができるように措置するものとする。
3 委員会は,前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,掲示場を二面に分割することがあるものとする。ただし,この場合においても当該掲示場が一つの掲示場として一体性を保つことができるように措置するものとする。
4 掲示区画は,一辺の長さがおおむね45センチメートルの正方形とし,それぞれの区画を明りように表示するものとする。
5 掲示区画には,次条の規定により定められた番号を表示する。
(掲示区画の番号)
第27条 掲示区画に表示する番号は,掲示場に設けられた区画が二段の場合にあつては左端の上欄を1,その下欄を2とし,〔区画が三段の場合にあつては左端の上欄を1,中欄を2,下欄を3とし,〕以下前条第1項の数に達するまで右方向に向かつて上下〔上方から下方〕の順に一連番号とする。
(ポスター掲示方法)
第28条 候補者は,立候補の届出順位と同一の番号の表示された掲示区画にポスターを掲示しなければならない。
(ポスターの掲示開始日)
第29条 掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は,当該選挙の期日の告示の日とする。
(誤つて掲示されたポスター等の措置)
第30条 委員会は,掲示場の所定の掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知つたときは,速やかに関係候補者に通知し撤去させるものとする。
2 委員会は,候補者が次の各号の一に該当するに至つた旨の通知を選挙長から受けたときは,掲示場に掲示された当該候補者にかかるポスターを速やかに撤去するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 候補者であることを辞したとき。
(3) 法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされるとき。
(4) 法第86条の4第9項の規定により届出を却下されたとき。
(掲示場の破損等の場合の措置)
第31条 委員会は,掲示場について破損等の事故が生じたことを知つたときは,速やかにこれを補修するとともに,新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は,直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。
第5款 文書図画の撤去
(文書図画の撤去)
第32条 委員会は,法第147条の規定により文書図画の撤去をさせようとするときは,第16号様式による撤去命令書をその掲示責任者(掲示責任者が明らかでないときは,当該文書図面に氏名又は名称が表示されている者又は団体の責任者)に送付して行うものとする。
第6款 新聞広告
(新聞広告)
第33条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は,選挙長が発行する第17号様式による新聞広告掲載証明書を広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 前項の新聞広告掲載証明書は,立候補の届出を受理した後,選挙長が直ちに交付する。
第7款 個人演説会等
(開催の申出)
第34条 法第163条の規定による個人演説会,政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は,福島県公職選挙等執行規程(昭和40年福島県選挙管理委員会告示第18号)第20号様式により行わなければならない。
(開催不能の通知)
第35条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は,第19号様式により行う。
(施設の管理者に対する通知)
第36条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は,第20号様式により行う。
(施設の使用予定表の提出)
第38条 管理者は,選挙が行われる場合には,令第118条の規定により第22号様式に準じて作成した施設使用予定表を委員会に提出しなければならない。
2 管理者は,前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは,直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(施設の設備及び納付すべき費用額の承認)
第39条 令第119条第2項及び令第121条の規定により管理者が委員会の承認を求めようとする場合は,第23号様式によらなければならない。その承認を変更しようとするときも,また同様とする。
(開催結果の報告)
第40条 管理者は,その施設において開催された個人演説会等が終つたときは,直ちにその旨を第24号様式により委員会に報告しなければならない。
(施設の使用中止の申出等)
第41条 公職の候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は,令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において,当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは,直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。
2 委員会は,前項の申出を受けたときは,直ちにその旨を管理者に通知するものとする。
第8款 街頭演説
(標旗及び腕章の交付)
第42条 法第164条の5第3項の規定により交付する標旗は,第25号様式による。
2 法第164条の7第2項の規定により着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は,第26号様式による。
第9款 削除
第44条から第54条まで 削除
第4節 選挙運動に関する収入及び支出
第1款 出納責任者の届出
(出納責任者の選任届等)
第55条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書は,第32号様式によらなければならない。
2 法第180条第4項及び法第182条第2項の規定による候補者の承諾書は,第33号様式によらなければならない。
3 法第180条第4項の規定による推薦届出者の代表者であることを証する書面は,第6号様式によらなければならない。
(出納責任者の職務代行届)
第56条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出書は,第34号様式によらなければならない。
第2款 収支報告書の閲覧
(収支報告書の閲覧)
第57条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は,委員会にその旨を申し出て備付の閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。
(閲覧の時間)
第58条 収支報告書の閲覧は,執務時間中にしなければならない。
第3款 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第59条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額,選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等
第1節 削除
第60条から第62条まで 削除
第2節 地方自治法による解散及び解職の投票
第3節 住民投票
(投票区)
第65条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第262条第1項において準用する法第17条第2項の規定により,地方自治法第261条第3項の賛否の投票における投票区を別表第2のとおり設ける。
第4節 最高裁判所裁判官の国民審査
(氏名等の掲示の場所)
第66条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示の場所はそのつど定める。
附則
1 この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
2 西会津町公職選挙等執行規程(昭和45年西選管告示第28号)は,廃止する。
附則(昭和62年告示第51号)
この規程は,昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成3年選管告示第17号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年選管告示第40号)
この規程は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年選管告示第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第79号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成11年選管告示第53号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成11年選管告示第90号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成12年選管告示第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成16年選管告示第30号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年選管告示第99号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成24年選管告示第9号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和2年選管告示第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和2年選管告示第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第3号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(公印)(第3条関係)
別表第2(投票区)(第5条,第65条関係)
投票区名 | 投票区の区域 |
中央投票区 | 本町1,本町2,本町3,原町4,原町5,原町6,原町7,原町8,上原9の1,上原9の2,上原10,下小屋11,西平,四岐,芝草,芹沼,堀越,塩喰,牧,西原 |
中野投票区 | 中野,大久保 |
安座投票区 | 安座 |
尾野本投票区 | 森野,萱本,松尾,上小島,下小島,西林,西林東,さゆりが丘 |
尾登投票区 | 尾登 |
縄沢投票区 | 縄沢,青坂,軽沢 |
上谷投票区 | 程窪,泥浮山,長桜 |
牛尾投票区 | 牛尾,山口,出ケ原 |
黒沢投票区 | 小杉山,黒沢 |
群岡投票区 | 上野尻,下野尻,端村,柴崎,滝坂,橋立 |
徳沢投票区 | 徳沢,宝川,杉山 |
白坂投票区 | 白坂 |
屋敷投票区 | 屋敷,楢木平,熊沢 |
高目投票区 | 高目,小清水,荒木,漆窪 |
樟山投票区 | 呼賀,平明,原,新村,樟山,滑沢,井谷,八重窪 |
橋屋投票区 | 橋屋,戸中 |
奥川投票区 | 向原,塩,新町,道目,下松,山浦,出戸,中の沢,松峯,中町,小山,真ケ沢,宮野,梨平,小綱木,大舟沢 |
極入投票区 | 小屋,極入,弥平四郎,弥生 |
別表第2の2(指定在外選挙投票区)(第5条の2関係)
指定在外選挙投票区名 |
黒沢投票区 |
第2号様式及び第3号様式 削除
第27号様式から第31号様式まで 削除