○検察審査員候補者選定規程

昭和29年11月26日

選管告示第2号

第1条 検察審査員候補者(以下これを「候補者」という。)の選定に関しては,この規程の定めるところによる。

第2条 候補者選定に関する事務は,委員長がこれを処理する。

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときは,衆議院議員の選挙に用いられる本町の選挙人名簿の抄本にあらかじめ一連番号を付しくじをもつて行う。

2 前項の一連番号は,投票区,簿冊,ぺージ,整理番号の順序により付する。この場合において,投票区の順序は,西会津町公職選挙等執行規程(昭和59年選管告示第8号)別表第1の順序による。

第4条 選定のくじは第1群から順次これを行う。

第5条 予定者の選定は,零から9までの数字を付した10本のくじにより,1位の桁から順次行い,一連番号を抽出して予定者を決定する。

2 前項のくじにより名簿に該当番号のない数がでたとき,又は予定者と決定した者が再び抽出されたときは無効とする。

第6条 候補者を選定するときは予定者中から検察審査員の欠格者を除き,予定者決定の順位により1から一連番号を付す。

第7条 候補者の選定は,適格な予定者に1から順次数字を付してくじによりこれを行い,候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。

第8条 委員長は,別記様式により選定録を作り,選定の顛末を記載しこれに署名する。

選定録は委員会において1年間保存する。

この規程は,公布の日からこれを施行する。

(昭和41年選管告示第23号)

この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和50年選管告示第2号)

この規程は,昭和50年1月10日から施行する。

(令和4年選管告示第4号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

画像

検察審査員候補者選定規程

昭和29年11月26日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和29年11月26日 選挙管理委員会告示第2号
昭和41年12月30日 選挙管理委員会告示第23号
昭和50年1月10日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第4号