○西会津町プロジエクトチームの設置及び運営に関する規程
昭和61年7月14日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,西会津町行政組織規則(昭和38年規則第13号)第8条の2の規定に基づき,プロジエクトチームの設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は,2以上の課に関係する重要施策について調査研究,計画策定,調整等を行わせるため,特に必要があると認めるときは,次に掲げる事項を定めて,プロジエクトチームを設置する。
(1) 名称
(2) 課題
(3) 設置期間
(4) 構成員の数
(5) 庶務を担当する課
(6) その他必要な事項
(構成員)
第3条 プロジエクトチームの構成員(以下「メンバー」という。)は,町職員のうちから町長が任命する。
2 メンバーは,現所属のまま,命を受けた期間当該プロジエクトチームの所掌する業務に従事するものとする。
(主任)
第4条 プロジエクトチームに主任を置く。
2 主任は,メンバーのうちから町長が任命する。
3 主任は,プロジエクトチームの事務を掌理し,プロジエクトチームを主宰する。
4 主任は,プロジエクトチームの所掌する業務の進捗状況及び成果を町長に報告しなければならない。
5 主任は,プロジエクトチームの所掌する業務を処理するため必要があると認めるときは,関係機関に対して協力を求めることができる。
(関係課の協力)
第5条 プロジェクトに関係する課は,プロジェクトチームの運営に協力しなければならない。
(予算の執行)
第6条 プロジエクトチームが所掌する業務に要する予算の執行は,プロジエクトチームの庶務を担当する課等の長が,予算執行権者と協議して定める。
(服務)
第7条 メンバーの服務に関する命令又は承認は,主任が当該メンバーの現所属の長と協議して行なう。
(解散)
第8条 町長は,プロジエクトチームの設置目的が完了したときは,解散を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,プロジエクトチームの運営に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。