○西会津町保健福祉審議会規則

平成8年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第3条の規定に基づき,西会津町保健福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は,14人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 医療関係者

(2) 教育委員会の委員

(3) 公共的団体の役員

(4) 識見を有する者

(5) 公募による者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

3 委員のうち前条第2項各号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の審議会は,町長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,町長が指定する課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮つて定める。

この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

西会津町保健福祉審議会規則

平成8年3月26日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成8年3月26日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第11号