○西会津町営住宅入居者選考基準作成委員会規則
平成8年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第3条の規定に基づき,西会津町営住宅入居者選考基準作成委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,5人以内の委員で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,町長が任命する。
(1) 民生委員
(2) 識見を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
3 委員のうち前条第2項各号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。
(会長及び委員)
第4条 委員会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の委員会は,町長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,町長が指定する課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
(西会津町営住宅管理条例施行規則の一部改正)
2 西会津町営住宅管理条例施行規則(平成4年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第12号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。