○西会津町ケーブルテレビ放送番組審議会規則

平成8年6月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第3条の規定に基づき,西会津町ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は,15人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 農業委員会の委員

(3) 公共的団体の役員

(4) 識見を有する者

(5) 公募による者

(任期)

第3条 委員の任期は2年以内とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

3 委員のうち前条第2項各号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の審議会は,町長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,町長が指定する課等において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮つて定める。

この規則は,附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第15号)施行の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は,平成21年2月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の西会津町ケーブルテレビ放送番組審議会規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定により任命された委員は,改正後の西会津町ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる委員の任期は,改正前の規則第3条の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 改正前の規則第2条第2項第5号の委員は,改正後の規則第2条第2項第5号の委員とみなす。

(西会津町ケーブルテレビ施設管理運営委員会規則の廃止)

4 西会津町ケーブルテレビ施設管理運営委員会規則(平成8年規則第27号)は,廃止する。

(平成30年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

西会津町ケーブルテレビ放送番組審議会規則

平成8年6月27日 規則第28号

(平成30年2月9日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成8年6月27日 規則第28号
平成21年1月30日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第10号
平成30年2月9日 規則第1号