○西会津町役場支所設置条例
昭和29年7月1日
条例第3号
(支所の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務を分掌させるため,この条例の定めるところにより支所を設ける。
(位置,名称,所管区域)
第2条 支所の位置,名称及び所管区域は,次のとおりとする。
位置 | 名称 | 所管区域(大字名) |
西会津町奥川大字飯里字上ノ原37番地1 | 西会津町役場奥川支所 | 旧奥川村の区域 奥川大字元島 飯沢・高陽根・大綱木・豊島 飯根・飯里 |
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第31号)
この条例は,昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は,昭和47年11月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は,平成25年10月1日から施行する。