○西会津町役場徳沢出張所設置条例
昭和30年3月31日
条例第12号
(出張所の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務を分掌させるため,この条例に定めるところにより出張所を設ける。
(位置,名称及び所管区域)
第2条 出張所の位置,名称及び所管区域は次のとおりとする。
位置 西会津町群岡字徳沢駅構内
名称 西会津町役場徳沢出張所
所管区域 西会津町群岡字徳沢地域一円
附則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和30年3月31日 条例第12号
(昭和30年3月31日施行)