○自治区長の設置区域並びにその所掌事務

昭和33年3月31日

告示第4号

(自治区長の設置区域)

第2条 自治区長の数は次に掲げる区域(以下「自治区」という。)について,それぞれ1人とする。

本町1 本町2 本町3 原町4 原町5 原町6 原町7 原町8 上原9の1 上原9の2 上原10 下小屋11 西平 四岐 芝草 芹沼 堀越 塩喰 中野 大久保 牧 安座 森野 西原 萱本 松尾 尾登 上小島 下小島 西林 西林東 さゆりが丘 縄沢 青坂 程窪 泥浮山 長桜 山口 牛尾 出ケ原 小杉山 黒沢 軽沢 上野尻 下野尻 端村 徳沢 宝川 白坂 屋敷 楢木平 熊沢 呼賀 平明 原 新村 樟山 滑沢 滝坂 柴崎 橋立 井谷 八重窪 橋屋 戸中 高目 小清水 漆窪 荒木 杉山 向原 塩 新町 道目 下松 山浦 出戸 中の沢 松峯 中町 小山 真ケ沢 宮野 梨平 小屋 極入 弥平四郎 弥生 小綱木 大舟沢

2 自治区の区域は,集落又は町内会等の区域による。

(自治区長の所掌事務)

第3条 自治区長は執行機関の依頼をうけ,その自治区において,おおむね次に掲げる事務を掌理する。

(1) 町の機関と住民との連絡に関する事項

(2) 住民の自治組織に関する事項

(3) 納税の指導及び督励に関する事項

(4) 各種の調査報告及び申告等の記載指導並びに関係書類の集配に関する事項

(5) 公有林野,道路,橋りよう,河川,水路,溜池,消防施設等区域住民の使用する財産又は営造物の監視に関する事項

(6) 環境保健衛生の向上に関する事項

(7) その他町の機関から依頼された事項

(平成8年告示第9号)

この改正は,告示の日から施行する。

(平成13年告示第11号)

この改正は,平成13年4月1日から施行する。

(平成23年告示第5号)

この改正は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第24号)

この改正は,公布の日から施行する。

自治区長の設置区域並びにその所掌事務

昭和33年3月31日 告示第4号

(平成25年6月13日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和33年3月31日 告示第4号
昭和38年5月23日 告示第16号
昭和39年3月31日 告示第11号
昭和41年4月1日 告示第8号
昭和57年4月8日 告示第13号
昭和59年4月7日 告示第10号
平成8年4月1日 告示第9号
平成13年3月30日 告示第11号
平成23年1月28日 告示第5号
平成25年6月13日 告示第24号