○西会津町文書管理改善推進員会設置要綱
平成11年1月7日
訓令第2号
(設置)
第1条 情報公開,個人情報保護の制度化に向けての諸課題や行政情報の公開に対応できる文書管理の在り方について調査研究し,それらの草案の作成と改善を推進するため,西会津町情報公開制度等検討委員会(以下「検討委員会」という。)設置要綱第5条第1項の規定に基づき,文書管理改善推進員会(以下「推進員会」という。)を置く。
(組織及び会議)
第2条 推進員は,各課の課長補佐,主任出納員,教育委員会事務局の課長補佐,農業委員会事務局次長をもつて構成する。
2 推進員会は,検討委員会事務局長がこれを招集し,随時これを開くことができる。
(調査研究及び改善事項)
第3条 推進員会は,次に掲げる事項について調査研究し,その改善を推進する。
(1) 文書取扱規程の見直し
ア 簿冊による文書管理の在り方
イ 文書の保管・保存方法
ウ 文書分類の方法
エ 文書保存期間
オ 保存文書の整理及び検索システム
カ その他文書管理の改善に関すること。
(2) 文書の書式,例文の見直し
(3) その他情報公開,個人情報保護制度導入の推進に関すること。
(庶務)
第4条 推進員会の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか,推進員会に関し必要な事項は,検討委員会委員長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第13号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。