○西会津町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成元年3月22日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条,第6条及び第9条並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条及び第14条の規定に実施された予防接種によつて健康被害が発生したときは,適正かつ円滑な対応と処理を図るため,西会津町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置することを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は,町長の指示により予防接種による健康被害に関し主として医学的見地から,当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集,特殊な検査又は剖検の実施についての助言等の調査を行うものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員は8名以内とする。
2 委員は町長のほか,必要に応じ,次の各号に定める者のうちから町長が委嘱する。
(1) 喜多方医師会長から推せんされた者
(2) 会津保健福祉事務所長
(3) 福島県が推せんする専門医師
(任期)
第4条 委員の任期は,2年以内で町長が定める期間とする。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任させることができる。
(委員長)
第5条 委員長は,委員の互選によつて定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 議事は,委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要と認めるときは委員以外の者の出席を求め,意見を求めることができる。
(部会)
第7条 委員会は,専門的な事項を調査するため,必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は,委員長が指名する。
(報告)
第8条 委員長は,委員会による調査が終了したときは,町長に対し,調査結果を文書により速やかに報告しなければならない。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は,健康増進課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この要綱は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年要綱第4号)
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第12号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第13号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。