○西会津町ケーブルテレビ施設放送番組企画会議規程

平成8年10月21日

訓令第11号

(設置)

第1条 西会津町ケーブルテレビ施設の放送番組を計画的,総合的に企画し,地域住民に対し効果的に情報を提供するため,西会津町ケーブルテレビ施設放送番組企画会議(以下「放送企画会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 放送企画会議は,副町長,教育長,課長,会計管理者,議会事務局長及び農業委員会事務局長をもつて構成する。

(議長及び副議長)

第3条 放送企画会議に議長1名及び副議長1名をおく。

(1) 議長は副町長をもつてあてる。

(2) 副議長は教育長をもつてあてる。

(3) 議長は放送企画会議を代表し,議事その他の会務を総理する。

(4) 副議長は議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 放送企画会議は議長が招集する。

(放送番組制作チーム)

第5条 放送企画会議の決定事項にもとづき,放送番組を効果的に制作し放送するため,放送番組制作チーム(以下「制作チーム」という。)をおく。

2 制作チームは,各課,出納室,教育委員会,農業委員会,議会事務局(以下「各課等」という。)の担当者及び企画情報課の職員をもつて組織する。

3 担当者は,各課等の長がこれを命ずる。

4 制作チームに主任をおき,企画情報課長をもつてこれにあてる。

5 制作チームは,主任が招集し,これを総理する。

(庶務)

第6条 放送企画会議の庶務は,町長が指定する課等において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,放送企画会議に関し必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成9年訓令第6号)

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

西会津町ケーブルテレビ施設放送番組企画会議規程

平成8年10月21日 訓令第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成8年10月21日 訓令第11号
平成9年3月31日 訓令第6号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成27年3月30日 訓令第1号