○町長の職務代理者の順序に関する規則
昭和37年6月25日
規則第14号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については,この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員は課長とし,その順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 職務の等級(職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)第3条第1項に規定する行政職給料表による職務の等級をいう。以下同じ。)が上位の者
(3) 職務の等級の同じ者については,給料の号給の多い者
(4) 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは,その職務における在職期間の長い者とし,なお同じときは職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は,昭和37年6月20日から施行する。
附則(昭和39年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。