○町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和37年6月25日

規則第14号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については,この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は課長とし,その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 職務の等級(職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)第3条第1項に規定する行政職給料表による職務の等級をいう。以下同じ。)が上位の者

(3) 職務の等級の同じ者については,給料の号給の多い者

(4) 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは,その職務における在職期間の長い者とし,なお同じときは職員としての在職期間の長い者

この規則は,昭和37年6月20日から施行する。

(昭和39年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和37年6月25日 規則第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和37年6月25日 規則第14号
昭和39年3月31日 規則第9号
昭和40年12月28日 規則第6号
昭和41年5月1日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第15号