○出納員等の配置に関する規則
昭和49年11月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は,会計管理者の権限に属する事務を補助する出納員及びその他の会計職員の配置等に関して必要な事項を定め,もつて会計事務の適正な執行をはかることを目的とする。
(出納員)
第2条 総務課,企画情報課,町民税務課,福祉介護課,健康増進課,商工観光課,農林振興課,建設水道課,出納室,ケーブルテレビ放送センター,支所,連絡所,こゆりこども園,診療所,教育委員会事務局,公民館及び給食センターに出納員をおく。
2 総務課長,企画情報課長,町民税務課長,福祉介護課長,健康増進課長,商工観光課長,農林振興課長,建設水道課長,学校教育課長,生涯学習課長,支所長,連絡所,こゆりこども園長,診療所及び給食センターに勤務を命じられた上席の職員は,辞令を用いないで出納員に任命されたものとみなす。
3 日直を命じられた上席の職員は,辞令を用いないで出納員に任命されたものとみなす。
(その他の会計職員)
第3条 出納室にその他の会計職員をおく。
2 その他の会計職員は,上司の命を受けて会計事務をつかさどる。
3 出納室に勤務を命じられた職員は,辞令を用いないでその他の会計職員に任命されたものとみなす。
(現金取扱員)
第4条 こゆりこども園,公民館(分館を含む。),給食センター,小学校及び中学校にその他の会計職員として現金取扱員をおく。
2 現金取扱員は,上司の命を受けて収入金の収納事務をつかさどる。
3 こゆりこども園,公民館(分館を含む。)及び給食センターに勤務を命じられた上席の職員(その長を除く常勤のものに限る。)は,辞令を用いないで現金取扱員に任命されたものとみなす。
4 小学校及び中学校の教頭(教頭をおかない学校にあつては,その校長が指定する教職員)は,辞令を用いないで職員及び現金取扱員に任命されたものとみなす。
5 収入金の徴収及び滞納処分の執行を命じられた職員は,その事務については,辞令を用いないで現金取扱員に任命されたものとみなす。
(物品取扱員)
第5条 こゆりこども園,保健センター,公民館(分館を含む。),小学校,中学校及び給食センターにその他の会計職員として物品取扱員をおく。
2 物品取扱員は,上司の命を受けて物品の出納及び保管の事務をつかさどる。
3 こゆりこども園及び保健センターに勤務を命じられた上席の職員(その長を除く常勤のものに限る。)は,辞令を用いないで物品取扱員に任命されたものとみなす。
4 公民館及び給食センターに勤務を命じられた上席の職員(その長を除く常勤のものに限る。)並びに小学校及び中学校の教頭(教頭をおかない学校にあつては,その校長が指定する教職員)は,辞令を用いないで職員及び物品取扱員に任命されたものとみなす。
(財産記録員)
第6条 総務課にその他の会計職員として財産記録員をおく。
2 財産記録員は,上司の命を受けて財産の記録管理事務をつかさどる。
附則
(施行日)
1 この規則は,昭和49年12月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 出納員等の配置に関する規程(昭和41年訓令第6号)は,廃止する。
附則(昭和51年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
(監督,検査職員の配置に関する規則の一部改正)
2 監督,検査職員の配置に関する規則(昭和49年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年規則第19号)
この規則は,昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第8号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第16号)
この規則は,昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は,昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第15号)
この規則は,昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。