○西会津町戸籍事務取扱規則

昭和52年4月1日

規則第16号

第1条 町における戸籍に関する事務の取り扱いについては,戸籍法(昭和22年法律第224号),戸籍法施行規則(昭和22年省令第94号)及び戸籍事務取扱準則(平成17年福島地方法務局訓令第17号)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

第2条 戸籍法,戸籍法施行規則及び戸籍事務取扱準則に規定する帳簿類は,本庁において保管する。

2 前項の規定にかかわらず,支所,連絡所において処理される戸籍事務に係る次に掲げる帳簿は,支所,連絡所において保管するものとする。

(1) 戸籍謄本抄本交付簿

(2) 戸籍証明書交付簿

(3) 戸籍届書等送達簿

第3条 支所に戸籍の届出及び申請書等(以下「届書等」という。)があつたときは事件本人等が必要とするものの戸籍簿の写しを模写電送装置により本庁から支所へ電送し,届書等と対照調査し,届書等に遺漏のない場合は受理する。

2 出生,死亡の届出については,前項の規定にかかわらず電話をもつて本庁に連絡し,戸籍簿と照合して受理することができる。

第4条 支所で戸籍の届書等を受理したときは,直ちに受付に関する事項を本庁に連絡し,本庁において受付簿に登載する。

2 支所は,前項の規定により受理した届書類に受付印を押印し,受付年月日を記載するほか,庁名を表示し,戸籍届書等送達簿(様式第1号)に記入のうえ,町職員が本庁へ送達することとし,その授受を明確にする。

3 本庁においては,前項の規定により届書等が送達されたときは,直ちに受付番号を記載する。

第5条 戸籍,除籍の謄本,抄本若しくは証明書の交付は,申請のあつた本庁,又は支所,連絡所で交付する。

2 支所,連絡所において交付するときは,模写電送装置により本庁から支所,連絡所に電送し,これに所定の認証手続きをして行う。

第6条 戸籍の記載を要しない届書類は,本庁において一括保存する。

第7条 帳簿類の廃棄については,本庁において一括処理する。

第8条 支所,連絡所においては,当月分の戸籍,除籍の謄本,抄本及び証明書等の交付に関する統計をその翌月7日までに本庁に報告しなければならない。

第9条 戸籍法施行規則第65条の通知は,本庁で行う。

第10条 相続税法第58条第1項の通知は,本庁で行う。

第11条 人口動態調査票の作成及び報告は,本庁で行う。

第12条 前3条のほか,他の官公署に対する報告及び申請等は,本庁で行う。

第13条 埋火葬及び改葬の許可は,本庁及び支所で行う。

第14条 町民税務課長は,支所長及び連絡所に勤務を命じられた上席の職員に対し,戸籍に関する必要な事項について調査を命じ,報告を求めることができる。

1 この規則は,昭和52年4月11日から施行する。ただし,印鑑登録に関する事務は昭和53年1月4日から施行するものとし,その間,支所区域内は支所,連絡所区域内は本庁でその事務を取り扱う。

2 本庁及び支所相互間における戸籍事務取扱規程(昭和29年訓令第 号)は,廃止する。

3 従来の規程によつて備えた帳簿,書類綴で現に使用しているものは,その使用を終わるまで,この規則によつて備え付けたものとみなす。

(昭和56年規則第17号)

この規則は,昭和57年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は,昭和62年6月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

様式第1号(戸籍届書等送達簿) 略

西会津町戸籍事務取扱規則

昭和52年4月1日 規則第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第16号
昭和56年12月26日 規則第17号
昭和62年5月28日 規則第6号
平成7年3月30日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第15号