○西会津町公印規程

昭和46年9月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は,西会津町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類,名称及び寸法並びに公印管理者は,次のとおりとする。

(1) 庁印

番号

公印の名称

寸法

(単位ミリメートル)

公印管理者

1の1

西会津町印(横書文書用)

方 30

総務課長

西会津町印(横書文書用)

町民税務課長

1の2

西会津町印(縦書文書用)

総務課長

1の3

西会津町印(契印用)

たて33 よこ13

上下円形

総務課長

西会津町印(証明書契約用)

総務課長

建設水道課長

町民税務課長

奥川支所長

新郷連絡所に勤務を命じられた上席の職員

2

奥川支所印

方 24

奥川支所長

3

こゆりこども園印

こゆりこども園長

4

西会津診療所印

西会津診療所長

5

群岡診療所印

群岡診療所長

6

介護老人保健施設印

介護老人保健施設所長

7

克雪管理センター印

克雪管理センター所長

8

保健センター印

保健センター所長

(2) 職印

番号

公印の名称

寸法

(単位ミリメートル)

公印管理者

11の1

町長印(横書文書用)

方 21

総務課長

11の2

町長印(縦書文書印)

総務課長

11の3

町長印(証明事務用)

総務課長

建設水道課長

町民税務課長

奥川支所長

新郷連絡所に勤務を命じられた上席の職員

11の4

町長印(戸籍事務用)

町民税務課長

奥川支所長

新郷連絡所に勤務を命じられた上席の職員

11の5

町長印(国民健康保険被保険者証用)

方 21

町民税務課長

11の6

町長印(奥川支所用)

方 21

奥川支所長

11の7

町長印(西会津診療所用)

西会津診療所長

11の8

町長印(群岡診療所用)

群岡診療所長

12の1

町長職務代理者印(横書文書用)

総務課長

12の2

町長職務代理者印(縦書文書用)

総務課長

12の3

町長職務代理者印(奥川支所用)

総務課長

ただし,当該理由期間中は町民生活課長・奥川支所長及び新郷連絡所に勤務を命じられた上席の職員

12の4

町長職務代理者印(証明事務用)

12の5

町長職務代理者印(戸籍事務用)

12の6

町長職務代理者印(国民健康保険被保険者証用)

方 12

13

副町長印

方 18

総務課長

14

会計管理者印

会計管理者

15

奥川支所長印

奥川支所長

16

西会津診療所長印

西会津診療所長

17

群岡診療所長印

群岡診療所長

18

介護老人保健施設所長印

介護老人保健施設所長

19

こゆりこども園長印

こゆりこども園長

20

克雪管理センター所長印

克雪管理センター所長

21

保健センター所長印

保健センター所長

2 前項に掲げる公印のひな形は,別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印管理者は,公印を常に確実に管理しなければならない。

2 公印は,真にやむを得ない理由があると認められる場合のほか,これを公印管理者が指定する場所以外に持ち出してはならない。

3 公印を指定場所以外に持ち出そうとするとき,又は執務時間外(休日を含む。)に使用しようとするときは,公印持出(時間外使用)申請書(様式第1号)により公印管理者の承認を得るとともに,これを返すときは使用の顛末を報告しなければならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄)

第4条 公印管理者は,公印を調製し,改刻し又は廃棄する必要があると認める場合は,公印調製(改刻,廃棄)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 公印管理者は,公印を改刻し,又は廃棄したとき不要となつた公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の事故)

第5条 公印管理者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があつたときは,ただちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは,公印管理者に決裁文書を呈示し,その承認を受けなければならない。

(公印の刷込)

第7条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷することができる。

2 前項の印刷をしようとするときは,当該公印管理者を経て,公印刷込み申請書(様式第4号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は,公印の取扱いに準じ,総務課長が保管するものとする。

(公印の登録)

第8条 総務課長は,公印台帳(様式第5号)を備え,公印の種類,印影,その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の告示)

第9条 町長は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 西会津町公印規程(昭和32年訓令第7号)は,廃止する。

(現公印の使用等)

3 この規程施行の際,現に使用中の公印は,この規程により調製したものとして使用する。ただし,規格等がこの規程に定めるものと異なる公印にあつては,当分の間これを使用することができる。

(昭和47年訓令第6号)

この規程は,昭和47年11月1日から施行する。

(昭和51年訓令第3号)

この規程は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年訓令第3号)

この規程は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この規程は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第10号)

この規程は,昭和57年1月1日から施行する。

(昭和62年訓令第2号)

この訓令は,昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第16号)

この訓令は,昭和63年11月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第11号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表

公印のひな形

(1) 庁印

1の1西会津町印

1の2西会津町印

1の3西会津町印

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2奥川支所印

3こゆりこども園印

4西会津診療所印

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5群岡診療所印

6介護老人保健施設印

7克雪管理センター印

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8保健センター印

 

 

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(2) 職印

11の1町長印

11の2町長印

11の3町長印

11の4町長印

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11の5町長印

11の6町長印

11の7町長印

11の8町長印

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12の1町長職務代理者印

12の2町長職務代理者印

12の3町長職務代理者印

12の4町長職務代理者印

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12の5町長職務代理者印

12の6町長職務代理者印

13副町長印

14会計管理者印

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15奥川支所長印

16西会津診療所長印

17群岡診療所長印

18介護老人保健施設所長印

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19こゆりこども園長印

20克雪管理センター所長印

21保健センター所長印

 

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西会津町公印規程

昭和46年9月1日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和46年9月1日 訓令第13号
昭和47年10月20日 訓令第6号
昭和51年4月1日 訓令第3号
昭和52年3月31日 訓令第3号
昭和54年3月30日 訓令第1号
昭和56年12月26日 訓令第10号
昭和62年5月28日 訓令第2号
昭和63年3月31日 訓令第1号
昭和63年11月1日 訓令第16号
平成6年7月1日 訓令第3号
平成7年3月30日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第11号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成29年3月23日 訓令第1号
令和4年3月18日 訓令第1号