○西会津町情報公開条例
平成11年12月24日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は,町民の情報の公開を求める権利を明らかにするとともに,情報の公開及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めるところにより,町民の町政に対する理解と信頼を深め,開かれた町政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,財産区及び議会をいう。
2 この条例において「情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び写真で,決裁又は回覧の手続きが終了し,実施機関が管理しているものをいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は,町民の情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し,及び運用するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報が保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは,それによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(請求権者)
第5条 次に掲げるものは,実施機関に対して,情報の公開を請求することができる。
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町の区域内に存する学校に在学する者
(公開しないことができる情報)
第6条 実施機関は,公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは,当該情報を公開しないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人も閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し,又は取得した情報
ウ 法令等の規定による許可,免許,届出等に際して実施機関が作成し,又は取得した情報であつて,公開することが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて,公開することにより,当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他の正当な利益を害すると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によつて生じ,又は生ずるおそれがある危害から人の生命,身体又は健康を保障するために,公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は著しく不当な事業活動によつて生じ,又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために,公開することが必要であると認られる情報
(4) 公開することにより,人の生命,身体,財産等の保護,犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 実施機関と国,他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議,依頼等に基づいて作成し,又は取得した情報であつて,当該国等により公開しない扱いとされているもの
(6) 実施機関並びに国等の機関の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であつて,公開することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 実施機関が行う検査,監査,争訟,交渉,渉外,入札,試験,徴税,人事その他の事務事業に関する情報であつて,公開することにより,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が損なわれ,又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な実施に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(8) 実施機関(町長を除く。)並びに執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であつて,当該合議制機関等において特に公開しないことを定めているもの
(情報の存否に関する情報)
第8条 公開請求に対し,当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該情報の存否を明らかにしないで,当該公開請求を拒否することができる。
(情報の公開の請求方法)
第9条 情報の公開を請求しようとするものは,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつてはその代表者の氏名
(2) 次に掲げるものの区分に応じ,それぞれ次に掲げる事項
ア 第5条第2号に掲げるもの そのものが町の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 第5条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 第5条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
(3) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 実施機関は,公開請求書に形式上の不備があると認めるときは,公開請求書を提出したもの(以下「公開請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,公開請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は,前項の決定をしたときは,速やかに,当該決定の内容を書面により公開請求者に通知しなければならない。ただし,当該決定が公開請求に係る情報の全部を当該公開請求書を受理した日に公開する旨の決定であるときは,口頭により通知することができる。
5 実施機関は,前条第1項の公開請求書の提出があつた場合において,公開請求に係る情報が存在しないときは,その旨を書面により公開請求者に通知しなければならない。
6 実施機関は,第1項の決定をする場合において,当該決定に係る情報に実施機関以外のものに関する情報があるときは,あらかじめ,当該実施機関以外のものの意見を聴くことができる。
(情報の公開の実施)
第11条 実施機関は,前条第1項の規定により情報を公開する旨の決定をしたときは,速やかに,公開請求者に対して当該情報を公開しなければならない。
2 情報の公開は,情報を閲覧に供し,又は情報の写しを交付することにより行うものとする。
3 実施機関は,公開請求に係る情報を公開することにより当該情報が汚損し,又は破損するおそれがあるとき,第7条の規定により情報の一部を公開するときその他相当の理由があるときは,当該情報の公開に代えて,当該情報を複写した物を閲覧に供し,又はその写しを交付することができる。
(費用負担)
第12条 前条の規定により情報(情報を複写した物を含む。)の写しの交付を受けるものは,その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第12条の2 情報を公開する旨の決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。
(審査請求があつた場合の手続)
第13条 情報を公開する旨の決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求があつたときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,速やかに,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第2条に規定する西会津町行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る情報の全部を公開することとするとき(当該情報の公開について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は,第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは,これを尊重して,当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(意見の陳述)
第13条の2 審査会は,審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。)の申立てがあつた場合には,当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認める場合には,この限りでない。
3 口頭意見陳述において,申立人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において,審査会は,申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には,これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し,申立人は,審査会の許可を得て,審査請求に係る事件に関し,処分庁等に対して,質問を発することができる。
(他の制度との調整)
第14条 法令又は他の条例の規定により,情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本,抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該情報の公開については,当該法令又は他の条例の定めるところによる。
(適用除外)
第15条 この条例の規定は,町の施設において,町民の利用に供することを目的として管理している情報については,適用しない。
2 実施機関は,第5条各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があつたときは,当該情報を公開するよう努めるものとする。
(情報の検索資料の作成)
第17条 実施機関は,情報の公開の用に供するため,情報の目録等情報を検索するための資料を作成するものとする。
(実施状況の公表)
第18条 町長は,毎年1回,各実施機関がこの条例の規定に基づき行う情報の公開の実施状況を取りまとめ,公表しなければならない。
(情報提供活動の充実)
第19条 実施機関は,この条例に定める情報の公開のほか,町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう,広報活動,行政資料の提供等の情報提供活動の充実を図り,情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。