○西会津町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年11月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の確認)

第2条 条例第4条の規定による照会の文書は,原則として郵送(親展)で送付するものとする。

2 前項による照会文書の送付を受けたときは,登録申請者は自ら出頭して回答書を町長に提出しなければならない。

3 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により,自ら出頭して回答書を提出することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。

4 条例第4条第2項に規定する照会文書に対する回答書の提出期限は,照会文書発送の翌日から20日以内とする。

5 条例第4条第3項第3号に規定する「町長が特に認めたとき」とは,申請者と面識ある町職員が本人であることを確認したときとする。

(印鑑登録原票の再製)

第3条 町長は,印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは,印鑑の登録を受けている者に当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め,再製することができる。

(印鑑登録証の受領印の徴収)

第4条 町長は,条例第7条の規定により印鑑登録証を交付するときは,その受領者から受領印を徴するものとする。

(抹消した登録原票)

第5条 町長は,条例第15条の規定により印鑑登録原票を抹消した場合は,当該印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を記載し,これを保管するものとする。

(文書の保存期間)

第6条 印鑑に関する文書の保存期間は,次のとおりとする。

(1) 抹消した印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書 2年

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 2年

(4) その他印鑑に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第7条 印鑑登録及び証明に関する申請書,届書及び印鑑登録証等の様式は次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(9) 印鑑登録廃止申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録事項変更届書 様式第10号

(11) 印鑑証明書 様式第11号

(12) 抹消通知書 様式第12号

1 この規則は,平成5年12月1日から施行する。

2 西会津町印鑑条例施行規則(昭和45年規則第7号)は,廃止する。

(平成13年規則第19号)

この規則は,平成14年1月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年11月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)