○町政広報に関する規程

昭和29年8月31日

訓令第5号

第1条 町政広報(以下「広報」という。)は,町政各般の施策を末端にまで浸透徹底し正しい世論を喚起して,町民の求めるところを町政に反映させるとともに,町民の適切な協力を得るために行うものである。

第2条 各課等の長は,その所管するところに従い,広報の目的を達成するために,迅速,かつ,もつとも効果ある手段,方法を考究実施しなければならない。

第3条 広報を行う事項は,おおむね次のとおりとする。

(1) 政治,教育,経済,産業及び社会問題等に関する国,県及び町の施策を町民に周知させ,その認識と協力を求める事項

(2) 町民が社会生活を営むうえに特に自覚実践を必要とする事項

(3) 町政進展の状況に関する事項

(4) 町財政に関する事項

(5) 町民福祉を図るための町の施設に関する事項

(6) 訓令,条例等の中,町民に周知を必要とする事項

(7) 行政組織及びその技能等に関する理解に資する事項

(8) 各種調査,統計の結果発表に関する事項

(9) その他広報を必要とする事項

第4条 広報担当課長(広報事務を所掌する課長をいう。以下同じ。)は,各課等の長の所掌事務中,広報を必要とする事項を指摘し,広報実施について随時勧告することができる。

第5条 広報担当課長は,広報の円滑な遂行を期するため,おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 町政広報に関する総合的刊行物の編集,出版及び配布に関する事項

(2) 情報の蒐集に関する事項

(3) 広報技術の研究に関する事項

(4) 広報用資材の斡旋管理に関する事項

(5) 広報の結果調査に関する事項

(6) その他広報上必要な事項

第6条 各課等に広報係1人をおく。

広報係は,各課等の長がこれを命ずる。

第7条 広報係は各課等の長及び広報担当課長の指揮を受け,部内広報事項の知悉並びに広報手段及び方法の研究に努めなければならない。

第8条 各課等の長は広報を行おうとするときは,当該課等の広報係に協議しなければならない。

第9条 広報担当課長は,広報係及び各課等の長に対して広報上必要と認める資料の提出を要求することができる。

第10条 各課等の長は,その主管事務に関して毎月広報計画書を作成しなければならない。毎月広報計画書の作成は,当該月の前月20日までとする。前項の計画書は,ただちに広報係を経て広報担当課長に報告しなければならない。

第11条 この規程の定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規程は,布達の日から施行する。

(昭和43年訓令第6号)

この規程は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年訓令第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第10号)

この規程は,昭和49年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(西会津町庁務員服務規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は,廃止する。

(1) 西会津町庁務員服務規程(昭和46年訓令第15号)

(2) 西会津町後継者対策連絡会議設置要綱(昭和53年訓令第3号)

(3) 西会津町情報公開制度等検討委員会設置要綱(平成11年訓令第1号)

町政広報に関する規程

昭和29年8月31日 訓令第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和29年8月31日 訓令第5号
昭和43年3月30日 訓令第6号
昭和46年2月25日 訓令第9号
昭和48年12月25日 訓令第10号
平成17年3月31日 訓令第3号