○西会津町庁舎等管理規則

昭和41年9月3日

規則第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,町の本庁舎,支所,出張所,連絡所,診療所,介護老人保健施設,保健センター,克雪管理センター,林業研修センター,森林活用交流促進施設,さゆり公園,温泉健康保養センター,地域資源活用総合交流物産館,地域連携販売力強化施設,子育てコミュニティ施設,こゆりこども園,介護センター,高齢者グループホーム,地域ふれあいセンター,小規模多機能型居宅介護施設,老人憩の家,ケーブルテレビ放送センター,テレワークセンター,西会津国際芸術村,野澤宿ポケットパーク及びたかはし桜公園(以下「庁舎等」という。)の保全と秩序の維持を図るため,庁舎及びその構内の管理について定めることを目的とする。

(庁舎管理責任者)

第2条 庁舎等に庁舎管理責任者をおく。

2 前項の庁舎管理責任者は,次のとおりとする。

庁舎等

庁舎管理責任者

本庁舎,出張所,連絡所

総務課長

支所,診療所,介護老人保健施設,保健センター,克雪管理センター

その長

ケーブルテレビ放送センター

企画情報課長

子育てコミュニティ施設,こゆりこども園,介護センター,高齢者グループホーム,地域ふれあいセンター,小規模多機能型居宅介護施設,老人憩いの家

福祉介護課長

森林活用交流促進施設,さゆり公園,温泉健康保養センター,地域資源活用総合交流物産館,地域連携販売力強化施設,テレワークセンター1号館及び2号館,西会津国際芸術村

商工観光課長

林業研修センター

農林振興課長

野澤宿ポケットパーク,たかはし桜公園

建設水道課長

(庁舎管理補助員)

第3条 出張所庁舎管理補助員をおく。

2 庁舎管理補助員は,庁舎管理責任者の指揮を受けてその任にあたる。

3 庁舎管理補助員は,該所に勤務する上席の職員とする。

(室管理責任者)

第4条 本庁の各室に次の区分により室管理責任者をおく。

(1) 事務室 各課等の長が指定する者

(2) 出納室および物品倉庫 主任出納員

(3) 議会事務局および議会委員会室 議会事務局長

(4) 住民相談室 総務課総務係長

(5) ボイラー室,車庫および倉庫 総務課財政係長

(6) 前各号以外の室 庁舎管理責任者が指定する者

第2章 管理

(庁舎等の管理)

第5条 庁舎管理責任者は,庁舎の保全と秩序を維持するため,おおむね次の事項をつかさどる。

(1) 火災および盗難の予防

(2) 会議室(室の名称にかかわらず,会議,行事その他これに類する目的をもつて使用する室をいう。以下同じ。)の使用許可

(3) 施設の故障等の場合の関係者への指示

(4) 庁舎内外の全般的な取締り

(5) その他必要と認めること。

第6条 室管理責任者(本庁を除く庁舎管理責任者および庁舎管理補助員を含む。)は,室内の保全と秩序を維持するため,次の事項をつかさどる。

(1) 火災,盗難の予防

(2) 文書,物品の保管と整理整とん

(3) 必要な取締り

(会議室の使用)

第7条 会議室を使用しようとするときは,あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

2 執行機関以外の者は会議室を使用しようとするときは,会議室使用許可申請書(様式第1号)を提出し,あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

3 庁舎管理責任者は,前項の許可をする場合,必要があるときは条件を付することができる。

4 庁舎管理責任者は,会議室の使用許可その他必要な事項を記録し,その状況を明らかにしておくものとする。

(会議室の使用禁止,取消し等)

第8条 庁舎管理責任者は,次に該当する場合があると認めるときは,会議室の使用を禁止し中止させるものとし,または許可をしてはならない。

(1) 使用時間が午後9時(本庁以外にあつては勤務時間)をこえるとき。ただし,公務上の必要があるときはこの限りでない。

(2) 施設等をき損し,又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 風紀を乱すおそれがあるとき。

(4) 使用許可の条件に従わないとき。

2 宿日直員は,その勤務時間中,前項各号に該当すると認める行為があつたときは,庁舎管理責任者の指示を受け,適当な処置をしなければならない。

3 庁舎管理責任者は,公務上の必要があるときは,すでに許可をした町機関以外の者の会議室の使用を取り消すことができる。この場合において,庁舎管理責任者は,すみやかにその旨を申請者に通報しなければならない。

第3章 禁止および取締り

(禁止する行為)

第9条 何人も庁舎および構内においては,次にかかげる行為をしてはならない。

(1) 廊下(出入口,階段を含む。),便所,倉庫,物置,車庫において喫煙すること。

(2) 庁舎管理責任者の許可を得ないで電熱器又は石油コンロ等を使用すること。

(3) じんかい等の汚物を所定の場所以外にすてること。

(4) 正門,玄関前等に乗物をおくこと。

(5) その他庁舎および構内の汚損,損壊等を来たすおそれがあると認め,庁舎管理責任者が禁止する行為

第10条 何人も庁舎管理責任者の許可を受けないで,庁舎および構内に工作物その他の施設を設置し,又は損傷する行為をしてはならない。

2 自己の不注意により,又は前項の許可を受けないで庁舎および構内を損傷した者は,その損害を弁償しなければならない。

(立入禁止)

第11条 庁舎および構内における行為が庁舎管理上支障があると認められる者に対しては,その立入を禁止し又は退去せしめることがある。

(はり紙等の制限)

第12条 庁舎および構内におけるはり紙,はり札等の掲示又は掲示板,立札および立看板等の掲出は,あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に違反して掲示又は掲出した物件は撤去する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和49年1月1日から施行する。

(西会津町青少年協議会規則の一部改正)

2 西会津町青少年問題協議会規則(昭和42年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町民生委員推薦会規則の一部改正)

3 西会津町民生委員会規則(昭和46年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年規則第9号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は,昭和57年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は,昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は,平成元年10月20日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

西会津町庁舎等管理規則

昭和41年9月3日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和41年9月3日 規則第11号
昭和46年3月12日 規則第7号
昭和48年12月25日 規則第18号
昭和52年3月31日 規則第9号
昭和56年12月26日 規則第18号
昭和63年11月1日 規則第17号
平成元年10月20日 規則第9号
平成7年3月30日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第15号
平成27年3月30日 規則第4号
平成29年3月23日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第2号
令和4年2月25日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第2号