○西会津町民バス運行条例
平成13年9月21日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,道路運送法第78条第2号の規定により,有償で運送の用に供する自家用自動車を運行し,もつて地域交通の確保を図り,住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 有償で運送の用に供する自家用自動車の名称は西会津町民バス(以下「町民バス」という。)とし,設置場所は次のとおりとする。
車番 | 設置場所 | 備考 |
1号車 | 西会津町野沢字下小屋乙3178番地 | |
2号車 | ||
3号車 | ||
4号車 | ||
5号車 |
(運行)
第3条 町民バスは,次条の路線を運行する。ただし,天災その他やむを得ない事由により運行に支障がある場合は,運行を制限又は中止することができる。
(運行路線)
第4条 町民バスの運行路線は別表第1のとおりとする。
(使用料)
第5条 町民バスを使用しようとする者又は使用した者は,次の各号にかかげる使用料を納めなければならない。
(1) 普通使用料
ア 野沢尾野本循環線 1人1乗車につき100円
イ 野沢坂下線 1人1乗車につき200円(ただし,町内の者で小学生及び70歳以上の者は,町内の利用区間に限り1人1乗車につき100円)
ウ 黒沢線・高目線・極入徳沢線 1人1乗車につき200円(ただし,町内の者で小学生及び70歳以上の者は100円)
(2) 定期使用料等 定期使用料および回数使用料は別表第2のとおりとする。
(使用料の免除)
第6条 町長は,次のいずれかに該当する場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者又は福島県療育手帳制度要綱(昭和49年2月1日付49児第15号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 使用料の全部
(2) 前号の者の介護のために乗車する者 使用料の全部
(3) 就学前の乳幼児 使用料の全部
(4) 町長が特別の理由があると認めた者 使用料の全部又は一部
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は還付しない。ただし,町長が別に定める事由に該当する場合においては,その全部又は一部を還付することができる。
(運行及び管理業務の委託)
第8条 町民バスの運行及び管理業務は,運送事業者に委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,町民バスの管理運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,行政庁の許可のあつた日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は,行政庁の許可のあつた日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(西会津町スクールバス設置条例の一部改正)
2 西会津町スクールバス設置条例(昭和51年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第12号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は,行政庁の許可のあつた日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は,平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
路線名 | 始点 | 主な経由地 | 終点 |
野沢尾野本循環線 | 野沢駅前 | 西会津中学校 松尾 上小島 さゆりが丘 西会津診療所 本町 原町 芝草 | 野沢駅前 |
野沢坂下線 | 野沢駅前 | 西会津高校 縄沢 藤街道別 | 会津乗合自動車(株)坂下営業所 |
黒沢線 | 野沢駅前 | 西会津診療所 公民館前 野沢郵便局前 山口 牛尾 出ケ原 下落合 | 今泉 |
高目線 | 野沢駅前 | 西会津診療所 橋屋 柴崎 滑沢 樟山 平明 小清水 | 高目 |
極入徳沢線 | 野沢駅前 | 西会津診療所 上野尻 下野尻 宝川 徳沢 杉山 下松 新町 中町 宮野 小屋 | 極入 |
別表第2(第5条関係)
1 定期使用料
定期使用料は,次のとおりとする。
種別 | 通勤 | 通学 | ||
大人片道普通使用料 | 1カ月 | 3カ月 | 1カ月 | 3カ月 |
100円 | 3,000円 | 8,500円 | 1,800円 | 5,100円 |
200円 | 6,000円 | 17,000円 | 3,600円 | 10,200円 |
2 回数使用料
回数使用料は,次のとおりとする。
券種 | 枚数 | 金額 |
100円,200円 | 11枚 | 1券の10倍の額 |