○西会津町自動車の臨時運行許可業務取扱規則
昭和46年6月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき,西会津町が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは,法令及び条例,規則に別段の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(許可の対象車両)
第2条 許可は車両法第3条に規定する自動車のうち普通自動車,小型自動車,検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。
(申請の手続)
第3条 申請は,当該自動車の許可を受けて運行しようとする者(以下「申請者」という。)が出頭して行うものとする。ただし,申請者がやむを得ない理由により出頭することができないときは,使者(申請者に代わり申請の提出を行い,許可証,番号標の受領を行う者)によつて行うことができる。
2 申請は,1車両ごとに申請書を提出することによつて行うものとする。
3 申請者は,所定の方法によつて手数料を納付しなければならない。
4 申請者は,許可を受けようとする自動車について,次の各号に定める書類を提示しなければならない。
(1) 自動車検査証,登録識別情報等通知書,自動車検査証返納証明書等の自動車の同一性を確認できる書類
(2) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
(3) 運転免許証,個人番号カード等の申請者又は使者が本人であることを確認できる書類
(申請書)
第4条 申請書は,自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(受付番号)
第5条 申請書の提出があつたときは申請書に受付印を押し,臨時運行許可番号標等管理簿(以下「管理簿」という。)(様式第2号)によつて,順次に一連の受付番号を記載しなければならない。
(受理)
第6条 申請が次に掲げる場合に該当するときは,申請書を受理してはならない。
(1) 車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に規定する事項の記載のないとき,若しくは不備のとき又はその記載事項が不適当と認められるとき。
(2) 第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があつたとき。
(3) 第3条に規定する書面の提示がないとき,又は提示された書類が有効なものと認められないとき。
(4) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によつて車両法の適用除外となつた自衛隊の使用する自動車について申請があつたとき。
(5) 申請手数料を納付しないとき。
(6) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。
2 番号標は2枚貸与するものとする。ただし,小型二輪自動車,側車付二輪自動車,三輪自動車,被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては,1枚とすることができる。
(有効期間)
第8条 許可にあたつては運行の目的,運行の経路を勘案し,有効期間の5日をこえない範囲で必要最小限度に止めるものとする。ただし,運行の経路により長期間を要する場合,その他特にやむを得ない場合はこの限りではない。
2 運行の経路は目的地を限定する発着2点間を結ぶ地名とすること。ただし,発着2点間の主要なる経過地があるときは,その主要経過地をも記載すること。
(許可証等の交付)
第9条 許可証には一連の許可番号を記載し町長の公印を押し,かつ,申請書と契印のうえ交付するものとする。
2 許可証の有効期間は始期月日を「 月 日から」に,黒書終期月日を赤枠円内の上段に月を表示する。数字下段には日を表示する数字をもつてそれぞれ朱書するものとする。
第10条 許可証は町長の定める方法によつて決裁処理をした後,交付しなければならない。
(管理簿)
第11条 町長は管理簿(様式第2号)を備え付け,その申請許可の状況及び番号標の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 申請書の提出がありこれを受け付けたときは,管理簿に申請及び許可の年月日,受付番号,申請者の住所氏名又は名称,許可番号,番号標番号,車名,車台番号,運行の目的,運行の経路,有効期間及び手数料収受等を記載するものとする。
3 許可証及び番号標の返納があつたときは,管理簿にその年月日を記載するものとする。
4 許可証及び番号標の紛失のあつたときは,その旨及びその後の処置について管理簿の備考欄に記録しておくものとする。
(番号標備付台帳)
第12条 番号標の備付けについては番号標備付台帳(様式第5号)を備え付け,その番号標の番号ごとに製作,補てん,廃き,紛失のつどその年月日,その数量,理由を記録し,常にその保有する番号標の数を明らかにしておかなければならない。
(番号標及び帳票類の保管等)
第13条 許可に必要な帳票類,番号標及び許可証の保管出納は厳正を期し,退庁時には施錠のできる特定の場所に保管するものとする。
2 返納された許可証には返納年月日を余白に記載する。
3 処分完了後の申請書及び回収済の許可証は,それぞれ許可番号順に整理しておくものとする。
4 処分後の帳票類,申請書及び許可証は,2年間保存しておかなければならない。
(番号標及び許可証の返納回収)
第14条 臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が,車両法第35条第6項に規定する有効期間の経過後番号標及び許可証を返納しない場合は,許可を受けた者に対し,すみやかに返納するよう電話又は書面等をもつて督促しなければならない。
2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになつた場合にはそれぞれ返納に代えて許可を受けた者に対し,紛失届(様式第6号)を提出させるものとする。
3 番号標の紛失届出があつたときは,遅滞なくその番号標の無効を様式第7号により告示するとともにその旨を東北運輸局福島運輸支局に連絡するものとする。
(賠償)
第15条 貸与した番号標をき損又は紛失等により返納しないときは,許可を受けた者に対して現物弁償させるものとする。
(番号標の調製及び廃き)
第16条 番号標の調製にあたつては,東北運輸局福島運輸支局を経由して発注するものとする。
2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは,前項に準じて調製するとともにその番号標の番号は新たな番号をもつてするものとする。
3 識別困難,き損又は紛失により残存する番号標を廃棄する場合には,これを切断し不正使用のないように処分するものとする。
4 前項の場合2人以上の担当係員がこれに立会い処分し,その旨を備付台帳に明らかにしておくとともに東北運輸局福島運輸支局に連絡するものとする。
5 番号標を新たに備え付けたとき,又は番号標の使用をやめたときは,様式第8号により東北運輸局福島運輸支局に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 自動車臨時運行許可申請手数料規則(昭和31年規則第6号)は,廃止する。
附則(昭和50年規則第10号)
この規則は,昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第13号)
この規則は,昭和53年12月1日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は,平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第3号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。








