○西会津町自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和46年6月1日

規則第17号

(規定する範囲)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条の規定に基づき,西会津町が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは,法令及び条例,規則に別段の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

(許可の対象車両)

第2条 許可は車両法第3条に規定する自動車のうち普通自動車,小型自動車及び大型特殊自動車の3種別に限り行うものとする。

(許可を行う場合)

第3条 許可は自動車の臨時運行許可申請(以下「申請」という。)がなければ,これをしてはならない。

(申請の手続)

第4条 申請は,当該自動車の許可を受けて運行しようとする者(以下「申請者」という。)が出頭して行うものとする。ただし,申請者がやむを得ない理由により出頭することができないときは,代理人によつて行うことができる。

第5条 申請は,1車両ごとに申請書を提出することによつて行うものとする。

第6条 申請者は申請書のほか,自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償共済証明書(以下「共済証明書」という。)を提示しなければならない。

(申請書)

第7条 申請書は,様式第1号によるものとする。

(受付番号)

第8条 申請書の提出があつたときは申請書に受付印を押し,臨時運行許可番号標等管理簿(以下「管理簿」という。)(様式第2号)によつて,順次に一連の受付番号を記載しなければならない。

(許可の順序)

第9条 許可は受付番号の順に従つてしなければならない。

第10条 申請が次に掲げる場合に該当するときは,申請書を受理してはならない。

(1) 車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条第1項に規定する事項の記載のないとき,若しくは不備のとき又はその記載事項が不適当と認められるとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があつたとき。

(3) 第5条に規定する書面の提示がないとき,又は提示された書類が有効なものと認められないとき。

(4) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によつて車両法の適用除外となつた自衛隊の使用する自動車について申請があつたとき。

(5) 申請手数料を納付しないとき。

(6) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可処分)

第11条 許可は車両法第35条の許可基準に基づいて行う。

第12条 許可は臨時運行許可証(以下「許可証」という。)(様式第3号)を交付するとともに,臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)(様式第4号)を貸与することによつて行う。

2 番号標は2枚貸与するものとする。ただし,小型二輪自動車,側車付二輪自動車にあつては,1枚とすることができる。

第13条 許可にあたつては運行の目的,運行の経路を勘案し,有効期間の5日をこえない範囲で必要最小限度に止めるものとする。ただし,運行の経路により長期間を要する場合,その他特にやむを得ない場合はこの限りではない。

2 運行の経路は目的地を限定する発着2点間を結ぶ地名とすること。ただし,発着2点間の主要なる経過地があるときは,その主要経過地をも記載すること。

(許可証等の交付)

第14条 許可証には一連の許可番号を記載し町長の公印を押し,かつ,申請書と契印のうえ交付するものとする。

2 許可証の有効期間は始期月日を「 月 日から」に,黒書終期月日を赤枠円内の上段に月を表示する。数字下段には日を表示する数字をもつてそれぞれ朱書するものとする。

第15条 許可証は町長の定める方法によつて決裁処理をした後,交付しなければならない。

(管理簿)

第16条 町長は管理簿を備え付け,その申請許可の状況及び番号標の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 申請書の提出がありこれを受け付けたときは,管理簿に申請及び許可の年月日,受付番号,申請者の住所氏名又は名称,許可番号,番号標番号,車名,車台番号,運行の目的,運行の経路,有効期間及び手数料収受等を記載し,担当者が押印するものとする。

3 許可証及び番号標の返納があつたときは,管理簿にその年月日を記載し,担当者が押印するものとする。

4 許可証及び番号標の紛失のあつたときは,その旨及びその後の処置について管理簿の備考欄に記録しておくものとする。

(番号標備付台帳)

第17条 番号標の備付けについては番号標備付台帳(様式第5号)を備え付け,その番号標の番号ごとに製作,補てん,廃き,紛失のつどその年月日,その数量,理由を記録し,常にその保有する番号標の数を明らかにしておかなければならない。

(番号標及び帳票類の保管等)

第18条 許可に必要な帳票類,番号標及び許可証の保管出納は厳正を期し,退庁時には施錠のできる特定の場所に保管するものとする。

2 返納された許可証には返納年月日を余白に記載する。

3 処分完了後の申請書及び回収済の許可証は,それぞれ許可番号順に整理しておくものとする。

4 処分後の帳票類,申請書及び許可証は,2年間保存しておかなければならない。

(番号標及び許可証の返納回収)

第19条 臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が,車両法第35条第3項に規定する有効期間の経過後番号標及び許可証を返納しない場合は,許可を受けた者に対し,すみやかに返納するよう電話又は書面等をもつて督促しなければならない。

2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになつた場合にはそれぞれ返納に代えて許可を受けた者に対し,紛失届を提出させるものとする。

3 番号標の紛失届出があつたときは,遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により告示するとともにその旨を東北運輸局福島運輸支局に連絡するものとする。

(賠償)

第20条 貸与した番号標をき損又は紛失等により返納しないときは,許可を受けた者に対して現物弁償させるものとする。

(番号標の調製及び廃き)

第21条 番号標の調製にあたつては,東北運輸局福島運輸支局を経由して発注するものとする。

2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは,前項に準じて調製するとともにその番号標の番号は新たな番号をもつてするものとする。

3 識別困難,き損又は紛失により残存する番号標を廃棄する場合には,これを切断し不正使用のないように処分するものとする。

4 前項の場合2人以上の担当係員がこれに立会い処分し,その旨を備付台帳に明らかにしておくとともに東北運輸局福島運輸支局に連絡するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 自動車臨時運行許可申請手数料規則(昭和31年規則第6号)は,廃止する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は,昭和50年8月1日から施行する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は,昭和53年12月1日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は,平成3年10月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第19号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和46年6月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和46年6月1日 規則第17号
昭和50年7月9日 規則第10号
昭和53年11月28日 規則第13号
平成3年9月30日 規則第15号
平成6年3月28日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第2号